Real Estate Appraisal
不動産の鑑定評価
その不動産の「価値」を、根拠とともに
「いくらの価値があるのか」を、第三者の立場で。
不動産の価格は、売り手・買い手それぞれの事情で動きます。だからこそ、利害から独立した不動産鑑定士による評価は、売買・交換・現物出資・財産の評価など、さまざまな場面で「確かな拠りどころ」になります。
当事務所では、対象となる土地・建物の状況、周辺の取引事例、収益性などを調査し、不動産鑑定評価基準に沿って評価額を導きます。評価額という結論だけでなく、どの手法を採用し、なぜその価格になったのかまで、報告書とご説明でお伝えします。
こんな目的でご利用いただけます
01
売買・交換の参考価格
個人間の売買や、親族・関係会社との取引で、価格が適正かどうかの判断材料として。後々のトラブルを防ぐ客観的な根拠になります。
02
現物出資・資産の移転
会社設立時の現物出資や、法人と個人の間での不動産の移転など、価格の妥当性が問われる場面での評価に対応します。
03
裁判・調停の資料
遺産分割・離婚・共有物分割などの調停や裁判で、第三者の評価が必要となる場面での鑑定評価書を作成します。
04
財産の評価・管理
保有資産の現在価値を把握したいとき、資産の組み替えを検討するときの判断材料としてご利用いただけます。
05
担保としての評価
金融機関への融資申し込みや、貸し借りの担保とする際の不動産の価値を評価します。
06
そのほかの目的
「こういう目的で価格を知りたい」というご相談から承ります。鑑定評価書ではなく、簡易な意見書で足りる場合もご提案します。
3つの手法を踏まえ、根拠を示します
不動産の評価には、近隣の取引事例から比べる方法(取引事例比較法)、その不動産が生む収益から考える方法(収益還元法)、もう一度建て直すといくらかかるかから考える方法(原価法)があります。
対象不動産の性格に応じてこれらを使い分け、それぞれの結果を検証したうえで評価額を決定します。報告書では採用した手法と判断の理由を明示し、第三者にも説明できる評価をお渡しします。
費用について
鑑定評価の費用は、対象不動産の種類(土地のみ・土地建物・収益物件 など)、規模、権利関係の複雑さ、ご依頼の目的によって変わります。当事務所では、対象不動産の概要を伺ったうえで事前にお見積りをご提示し、ご了承をいただいてから着手します。お見積りにない費用を後から請求することはありません。
鑑定評価書までは必要ない場合は、より簡易な価格調査・意見書でご対応できることもあります。まずは目的をお聞かせください。