GUIDE
ご利用案内・保険のしくみ
ご利用条件と、保険のしくみ
ご利用いただける方
- 主治医が訪問看護を必要と認め、「訪問看護指示書」を交付できる方
- 病気・けが・障がい・加齢などにより、ご自宅での療養・看護・リハビリが必要な方
- 船橋市・鎌ヶ谷市・白井市・市川市の一部にお住まいの方(市川市は地域によりご相談ください)
※ 赤ちゃんからご高齢の方まで、年齢を問わずご利用いただけます。
※ 要介護認定がまだの方、どの保険が使えるか分からない方も、まずはご相談ください。手続きの流れからご案内します。
介護保険と医療保険、どちらで使えるの?
訪問看護は、原則として介護保険か医療保険のどちらかが適用されます。 どちらになるかは、年齢・要介護認定の有無・病気の種類などで決まります(多くの場合、要介護認定がある方は介護保険が優先されます)。 判断が難しい場合は、私たちが主治医・ケアマネジャー様と確認しますのでご安心ください。
介護保険でのご利用
要支援・要介護の認定を受けている方が対象です。ケアプランに訪問看護を位置づけていただき、ご利用になります。費用は原則1〜3割の自己負担です。
医療保険でのご利用
要介護認定がない方や、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方などが対象です。費用は加入されている保険の負担割合に応じます。
料金について
訪問看護・訪問リハビリの料金は、ご利用になる保険(介護保険・医療保険)の種類、負担割合(1〜3割)、訪問時間・回数、各種加算によって決まります。
そのため、料金はおひとりおひとりで異なります。さくらでは、ご契約前にご利用回数に合わせた料金を書面でていねいにご説明・お見積りいたしますので、ご安心ください。
「だいたいどのくらいかかるか先に知りたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。ご状況をうかがったうえで、目安をお伝えします。
負担を軽くする制度もあります
ご高齢の方やお子さま、難病をお持ちの方などは、自己負担を軽くする制度(高額療養費・公費負担医療など)が使える場合があります。 どの制度が使えるかは、おひとりずつ状況が異なります。さくらが主治医・ケアマネジャー様といっしょに確認し、ご案内しますのでご相談ください。
対応エリア・営業時間
| 対応エリア | 船橋市・鎌ヶ谷市・白井市・市川市の一部(市川市は地域によりご相談ください) |
|---|---|
| 営業時間 | 月曜〜金曜 9:00〜17:00(祝祭日・12/29〜1/3は休業) |
| 緊急時対応 | ご契約者様の24時間緊急対応(休日は応相談) |
| 定期訪問の回数 | 主治医の指示・保険の種類に応じて、週1回〜複数回(病状により毎日訪問も可能な場合があります) |
