よくあるご質問

FAQ

よくあるご質問

ご相談前の疑問にお答えします

Qそもそも土地家屋調査士は、何をしてくれるのですか?
A

土地家屋調査士は、土地や建物の「表示に関する登記」と、そのための調査・測量を行う国家資格者です。具体的には、境界の確定測量、土地の分筆・合筆・地目変更の登記、建物の表題・滅失登記などを担当します。「権利の登記」(所有権の移転や抵当権など)を扱う司法書士とは役割が異なります。

Q相談やお見積りには費用がかかりますか?
A

初回のご相談・お見積りは無料です。土地の場所やお困りの内容、お手元の資料を伺ったうえで、必要な手続きとおおよその費用感をお伝えします。無理に登記や測量をおすすめすることはありません。

Q費用は、後から追加されることはありませんか?
A

現地やお手元の資料を確認のうえ、着手前に必ずお見積りをお出しし、ご了承いただいてから業務に入ります。お見積りにない費用を当方の判断で追加することはありません。なお、登記の申請に伴う登録免許税などの実費は別途必要となる場合があります。

Q土地を売りたいのですが、境界の確定は必要ですか?
A

多くの場合で必要になります。買い手や不動産会社から境界確定を求められることが一般的で、確定済みの土地のほうが安心して取引できます。お持ちの登記簿や図面を拝見すれば、確定が済んでいるかどうかの見当をつけられますので、まずはご相談ください。

Q隣の方が立会いに応じてくれるか不安です。
A

境界確定は隣地の方のご協力があって成り立つ仕事です。当事務所では、立会いのお願いの仕方や当日の説明に特に気を配り、角が立たないよう進めます。それでも折り合いがつかない場合は、筆界特定制度や境界問題相談センターの活用といった方法もご案内します。

Q家を新築・解体しました。何か手続きが必要ですか?
A

新築した場合は「建物表題登記」、取り壊した場合は「建物滅失登記」が必要です。いずれも土地家屋調査士が現地を調査し、図面を作成して法務局へ申請します。何を準備すればよいか、ひとつずつご案内しますのでご安心ください。

Q長崎市以外でも対応してもらえますか?
A

長崎市を中心に、長崎県内の各地域に対応いたします。土地の場所をお聞かせいただければ、対応の可否と、出張費の有無を含めてご案内します。「ここまで来てもらえるだろうか」という場合も、まずはお問い合わせください。

Q依頼してから完了まで、どのくらいかかりますか?
A

内容によって異なります。建物の登記のみであれば数週間程度、境界確定をともなう測量・登記の場合は、隣地立会いの調整などを含めて1〜3ヶ月ほどが目安です。お急ぎの事情がある場合は、その旨をお伝えいただければできる限り調整します。

Q登記簿の面積と、実際の面積が違う気がします。
A

古い登記では、実際の面積と登記簿上の面積が食い違っていることがあります。正しい面積に直す「地積更正登記」という手続きがあり、境界確定測量とあわせて行うのが一般的です。まずは現況を確認させてください。

Qまだ依頼するか決めていませんが、相談だけでも大丈夫ですか?
A

もちろんです。「どんな手続きが必要か」「だいたいいくらかかるか」を知りたいだけ、という段階のご相談を歓迎します。お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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