PERMANENT RESIDENCY
永住権
在留10年、または高度専門職・配偶者からの特例。
納税・年金履歴を整え、許可へ。
永住権とは。
永住権(永住者の在留資格)は、在留期間の制限がなくなり、就労にも制限がなくなる、もっとも安定した在留資格です。日本国籍は取得しないため、本国のパスポートはそのまま保持できます。
一般的な10年要件のほか、高度専門職ポイント80点以上で1年、日本人配偶者であれば結婚3年+日本居住1年といった特例ルートもあります。
近年は、納税・年金の納付状況がより厳しく見られる傾向にあります。受任前に履歴を精査し、必要に応じて修正対応をしてから申請に臨むのが、柊行政書士事務所のスタイルです。
永住権 取得ルート
A / 10-YEAR
原則ルート(10年居住)
10年以上日本に在留し、就労資格での在留が5年以上。素行・生計要件をクリアしていれば、最も標準的なルートです。直近の在留資格が「3年」または「5年」であることが望ましい状況です。
B / SPOUSE
日本人配偶者・永住者配偶者
日本人または永住者と婚姻し、3年以上経過+日本居住1年以上。離婚リスクへの備えとしても、結婚から3年経った時点で永住申請を検討される方が多くなっています。
C / HIGHLY SKILLED
高度専門職ポイント制
高度専門職1号で80点以上を取得していれば、申請時点で1年の在留で永住申請が可能。70点以上であれば3年で申請可能と、強力な特例制度です。
D / CONTRIBUTION
日本への貢献者
外交・経済・社会・文化等の分野で日本への顕著な貢献があると認められる場合、5年以上の在留で永住申請が可能。学術・スポーツ・芸術分野の方が利用されます。
永住申請でつまずきやすい、3つの落とし穴
- 納税の遅れ:住民税・所得税の支払い遅延は、たとえ完納していても直近3年は記録に残ります。受任後、状況によっては申請時期の調整を提案します。
- 年金未加入・未納:会社員は厚生年金で問題ないことが多いですが、転職時の空白期間・国民年金加入忘れに注意。
- 身元保証人の選定:日本人または永住者の身元保証人が必要。経済的・社会的に安定した方を選ぶことが大切です。
- 出国日数:1年のうち通算100日以上出国していると、要件不充足とみなされるケースも。コロナ禍以降の渡航記録を整理しましょう。
- 素行要件:軽微な交通違反でも、申請直前のものは慎重に見られます。タイミング判断も含めてご相談ください。
柊行政書士事務所の永住サポート
01
事前診断
無料相談で要件診断。納税・年金・出国日数・在留歴を、入管視点でレビューします。「いま申請すべきか、半年待つべきか」まで助言します。
02
書類整備
身元保証書・理由書(高度専門職や貢献ルートで必要)・所属機関の説明書類などを、ストーリーに沿って整えます。
03
申請取次
申請取次行政書士として、本人に代わって入管窓口に書類を提出します。本人の窓口出頭は原則不要です。
永住申請、まずは要件診断から。
納税・年金履歴のチェックは、許可率を大きく左右します。
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