PERMANENT RESIDENCY

永住権

在留10年、または高度専門職・配偶者からの特例。
納税・年金履歴を整え、許可へ。

Why Permanent

永住権とは。

永住権|柊行政書士事務所

永住権(永住者の在留資格)は、在留期間の制限がなくなり、就労にも制限がなくなる、もっとも安定した在留資格です。日本国籍は取得しないため、本国のパスポートはそのまま保持できます。

一般的な10年要件のほか、高度専門職ポイント80点以上で1年日本人配偶者であれば結婚3年+日本居住1年といった特例ルートもあります。

近年は、納税・年金の納付状況がより厳しく見られる傾向にあります。受任前に履歴を精査し、必要に応じて修正対応をしてから申請に臨むのが、柊行政書士事務所のスタイルです。

Routes

永住権 取得ルート

A / 10-YEAR

原則ルート(10年居住)

10年以上日本に在留し、就労資格での在留が5年以上。素行・生計要件をクリアしていれば、最も標準的なルートです。直近の在留資格が「3年」または「5年」であることが望ましい状況です。

B / SPOUSE

日本人配偶者・永住者配偶者

日本人または永住者と婚姻し、3年以上経過+日本居住1年以上。離婚リスクへの備えとしても、結婚から3年経った時点で永住申請を検討される方が多くなっています。

C / HIGHLY SKILLED

高度専門職ポイント制

高度専門職1号で80点以上を取得していれば、申請時点で1年の在留で永住申請が可能。70点以上であれば3年で申請可能と、強力な特例制度です。

D / CONTRIBUTION

日本への貢献者

外交・経済・社会・文化等の分野で日本への顕著な貢献があると認められる場合、5年以上の在留で永住申請が可能。学術・スポーツ・芸術分野の方が利用されます。

Common Pitfalls

永住申請でつまずきやすい、3つの落とし穴

Our Service

柊行政書士事務所の永住サポート

永住権サポート|柊行政書士事務所

01

事前診断

無料相談で要件診断。納税・年金・出国日数・在留歴を、入管視点でレビューします。「いま申請すべきか、半年待つべきか」まで助言します。

02

書類整備

身元保証書・理由書(高度専門職や貢献ルートで必要)・所属機関の説明書類などを、ストーリーに沿って整えます。

03

申請取次

申請取次行政書士として、本人に代わって入管窓口に書類を提出します。本人の窓口出頭は原則不要です。

永住申請、まずは要件診断から。

納税・年金履歴のチェックは、許可率を大きく左右します。

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