BUSINESS MANAGER VISA
経営管理ビザ
日本で会社を立ち上げる外国人の方へ。
事業計画と事務所要件を、ワンストップで整えます。
経営管理ビザとは。
経営管理の在留資格は、日本国内で事業を経営する、または事業の管理に従事する外国人の方を対象とした就労ビザです。中国・韓国・台湾・東南アジア・欧米のスタートアップ家、貿易会社の経営者、飲食店オーナーなど、多様な方が取得しています。
ポイントは大きく3つ。①事業規模(資本金500万円以上または常勤2名以上)、②独立した事業所の確保、③事業の安定性・継続性を示す事業計画書です。
柊行政書士事務所では、提携税理士・司法書士と連携し、会社設立から在留資格申請、その後の決算ベース更新までを一気通貫でお手伝いします。
経営管理ビザの3要件
01 / SCALE
事業規模
資本金または出資金が500万円以上、または日本に居住する常勤職員2名以上を雇用していること。共同経営の場合は出資割合の整理が必要です。
02 / OFFICE
事業所要件
住居兼用ではない、独立した事業所が必要。バーチャルオフィスは原則として認められません。賃貸借契約書・使用目的の明示が重要です。
03 / PLAN
事業計画書
市場分析・売上見込・利益見通し・3年計画。「絵に描いた餅」ではない、根拠ある数字とその裏付けが審査の核心です。
会社設立から在留資格取得まで(標準2〜3ヶ月)
初回相談・事業ヒアリング
事業内容・資本構成・パートナー・想定市場をお聞きします。多言語対応可能です。
事業所選定・賃貸契約
新宿・池袋・横浜・大阪など希望エリアで独立事業所を選定。賃貸借契約書の使用目的欄もアドバイス。
会社設立(提携司法書士)
定款作成・公証役場認証・登記申請。資本金の払込・銀行口座開設まで支援します。
事業計画書 作成
市場・売上根拠・原価構造・人員計画を、申請者と二人三脚で整理。多言語ヒアリングを日本語の計画書へ。
在留資格認定証明書 申請
申請取次行政書士として入管に提出。標準処理期間は1〜3ヶ月。
査証発給・上陸
認定証明書を本国大使館へ送付、査証発給後に来日。空港でビザシール貼付。
更新時に問われる、3つのポイント
- 赤字でも更新は可能:初年度赤字でも、改善見込み・継続性が示せれば更新の可能性は十分。次年度の対策プランが重要です。
- 税務申告の遅延は致命的:法人税・消費税・地方税・源泉徴収の納付遅れは、更新審査で大きく不利に。提携税理士との連携が鍵。
- 事業実態の継続:取引先との契約書・請求書・売上帳簿。書類上の事業実態が常に証明できる状態を保つことが大切です。
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