NATURALIZATION

帰化申請

日本国籍を取得するという、人生の選択を。
動機書・素行・生計・身分書類まで、伴走します。

What is Naturalization

帰化とは。

帰化申請|柊行政書士事務所

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することです。法務大臣の許可によって行われ、許可基準として「住所要件」「能力要件」「素行要件」「生計要件」「重国籍防止要件」「思想要件」の6つが定められています。

書類の量は30〜50種類に及ぶことが珍しくなく、本国書類の取り寄せ・翻訳まで含めると、準備期間は6ヶ月〜1年が一般的です。

柊行政書士事務所では、入管出身の視点から「ここを丁寧に作ると違いが出る」というポイントを押さえ、申請者ご本人の人生の物語を、法務局に伝わる書類へと整えていきます。

Requirements

帰化の6要件

01 / RESIDENCE

住所要件

引き続き5年以上日本に住所を有すること。就労資格での在留が3年以上あることが目安。日本人配偶者の場合は「3年以上の婚姻+1年居住」などの特例があります。

02 / CAPACITY

能力要件

原則として年齢20歳(民法改正後の運用は確認要)以上で、本国法によって行為能力を有すること。未成年の子は親と同時申請が可能です。

03 / GOOD CONDUCT

素行要件

納税・年金・交通違反などを総合的に判断。過去の違反があっても、年数の経過や反省の表現次第で許可される事例も。早めの相談が重要です。

04 / LIVELIHOOD

生計要件

自己または同一生計の親族の資産・技能で生計を立てられること。世帯収入が判断のベースで、扶養関係の整理が大切です。

05 / NATIONALITY

重国籍防止要件

日本は重国籍を原則認めていないため、許可後は本国国籍の離脱手続きが必要。本国法上の手続き要件を、事前に確認しておきます。

06 / IDEOLOGY

思想要件

日本国憲法に反する団体への所属がないこと。一般的な申請者に問題となることはほとんどありません。

Our Service

柊行政書士事務所の帰化サポート

Case Examples (Fictional)

取り扱い事例(架空サンプル)

帰化申請事例|柊行政書士事務所

Ms. Chen

CHINA · 30代

来日12年、IT企業勤務。中国語で動機書のヒアリングを行い、留学から永住、そして帰化へという「日本との時間の積み重ね」を一本のストーリーとして再構成しました。許可までの期間:10ヶ月。

Mr. Park

KOREA · 40代

在日3世。家族の歴史への複雑な思いを丁寧に聴き取り、動機書として整理。納税履歴の修正対応も行い、許可。許可までの期間:11ヶ月。

Mr. Tran

VIETNAM · 20代

特定技能から技人国へ切替後、永住経由で帰化。日本での家族形成という未来図を中心に動機書を構成。許可までの期間:12ヶ月。

※ 完全架空のサンプル事例です。実在の事案・人物とは関係ありません。

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