Inheritance & Gift
相続・贈与の評価
相続・贈与の不動産を、
客観的な根拠で評価する
相続や贈与の場面では、土地・建物の価値をどう見るかが、遺産分割の話し合いや税の申告に大きく影響します。とくに、形がいびつな土地、広すぎる土地、貸している土地・借りている土地などは、相続税の計算で用いる路線価などの画一的な基準だけでは、実態と価値がかけ離れてしまうことがあります。当事務所では、不動産鑑定士が個別の事情をふまえて鑑定評価を行い、税理士の申告や、ご家族の納得のための客観的な根拠をご提供します。
こんなときはご相談ください
- 相続した土地の評価が、路線価では高すぎる気がする
- 不整形地・広大地・がけ地など、評価が難しい土地がある
- 兄弟で不動産を分けるための、公平な価値を知りたい
- 遺産分割の代償金の金額を、根拠をもって決めたい
- 生前贈与する不動産の適正な価値を把握しておきたい
- 税理士から鑑定評価の取得をすすめられた
相続・贈与にかかわる主な評価
鑑定評価の流れ(例)
- STEP 1
ご相談・お見積り
対象の不動産と評価の目的(遺産分割・相続税申告など)をうかがい、費用と進め方をお見積りとしてお示しします。
- STEP 2
資料の確認・現地調査
登記事項証明書や公図などの資料を確認し、不動産鑑定士が現地に伺って、土地の形状・接道・周辺の状況などを実際に確認します。
- STEP 3
価格の分析・検討
取引事例や収益性など、不動産鑑定評価基準に沿った複数の視点から価格を分析し、適正な価値を導きます。
- STEP 4
鑑定評価書の作成・お渡し
評価の前提・採用した手法・結論をまとめた鑑定評価書を作成。価格の根拠をご説明したうえでお渡しします。
- STEP 5
その後のご説明・連携
必要に応じて、税理士による申告や、ご家族・関係者への説明の場でも、評価の根拠についてご説明します。
費用について
鑑定評価の費用は、対象となる不動産の種類(土地・建物・権利関係)、数、評価の目的、調査の範囲などによって変わります。そのため、一律の料金は掲げておりません。ご相談の内容をうかがったうえで、着手前に費用と進め方をお見積りとしてお示しし、ご納得いただいてから業務に入ります。お見積りの段階では費用はいただきません。
相続のご相談は、早いほど選択肢が広がります
相続税の申告には期限があります。早めに不動産の価値を把握しておくことで、
話し合いや申告の準備に余裕が生まれます。まずはお気軽にご相談ください。