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よくあるご質問

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ご相談前の疑問にお答えします

不動産の鑑定評価を初めてご検討の方から、よくいただくご質問をまとめました。ここにないご質問は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

Q相談だけでも大丈夫ですか?依頼しないと失礼でしょうか。
A

まったく問題ありません。ご相談・お見積りまでは無料で、その場でご依頼を決めていただく必要もありません。お見積りをご確認いただき、ご家族や顧問の先生と相談してから決められる方も多くいらっしゃいます。ご依頼に至らなくても費用はかかりません。

Q「不動産鑑定」と、不動産会社の査定は何が違うのですか?
A

不動産会社の査定は、主に売買を前提とした価格の目安で、無料で行われることが多いものです。一方、不動産鑑定士による鑑定評価は、国の定める「不動産鑑定評価基準」に沿って、第三者の専門家が客観的な根拠とともに価値を判断するものです。相続税の申告、財産分与、裁判所の手続き、賃料の改定交渉など、根拠が求められる場面で力を発揮します。

Q費用はいくらかかりますか?あとから増えることはありませんか?
A

鑑定評価の費用は、対象不動産の種類・数、評価の目的、調査の範囲などによって変わるため、一律の料金は掲げておりません。ご相談の内容をうかがったうえで、着手前に費用と進め方をお見積りとしてお示しします。当初の想定を超える調査などが必要になった場合は、必ず着手前にご相談します。お見積りなしに業務を始めることはありません。

Qどんなときに不動産鑑定士の評価が必要になりますか?
A

主に、相続税の申告で土地の評価額に疑問があるとき、遺産分割や財産分与で公平な価値が必要なとき、地代・家賃の改定を交渉するとき、借地権・底地・立退料を検討するとき、融資の担保評価が必要なとき、裁判所の手続きで評価書が求められるとき、などです。「これは鑑定評価が必要なのか」という段階でも、お気軽にご相談ください。

Q遠方の物件でも依頼できますか?
A

富山県内であれば、対象の不動産の現地調査にお伺いします。ご相談自体は、オンラインやメールのやり取りでも進められます。物件の所在地が分かれば、お手元に資料がなくても、おおよその進め方とお見積りをご案内できます。

Q相続税の申告に、鑑定評価は本当に役立ちますか?
A

土地によっては役立つ場合があります。相続税は通常、路線価などの画一的な基準で計算しますが、形がいびつな土地・広すぎる土地・利用に制約がある土地などでは、その基準が実態の価値より高くなることがあります。こうした場合に鑑定評価を用いることで、より実態に即した評価につながることがあります。実際の申告は税理士が行いますので、税理士の先生と連携して進めます。

Q地代や家賃の値上げ(値下げ)を交渉したいのですが。
A

まず、現在の賃料が今の経済情勢や周辺相場に照らして妥当かどうかを、鑑定評価で客観的に確認します。その評価を根拠とすることで、感覚や言い値ではなく、専門家の判断に基づいて交渉を進められます。当事者間の協議が難しい場合の、話し合いの土台としてもご活用いただけます。

Q評価書は、税理士や弁護士に提出できますか?
A

はい。不動産鑑定士が作成する鑑定評価書は、相続税の申告に用いる資料として税理士の先生にお渡しいただけますし、財産分与・係争などの場面では弁護士の先生や裁判所への提出資料としてもご活用いただけます。必要に応じて、先生方への評価の根拠のご説明にも対応します。

Q相談したことが他の人に知られることはありませんか?
A

ありません。不動産鑑定士には法律上の守秘義務があり、ご相談内容や対象不動産の情報を外部にもらすことは禁じられています。ご家族や関係者に知られたくないご相談も、ご本人の同意なくお伝えすることはありません。相談室は個室です。

Qまだ何も資料がそろっていませんが、相談できますか?
A

できます。「何を用意すればいいか分からない」段階でも構いません。対象の不動産の所在地が分かれば、おおよその進め方とお見積りはご案内できます。必要な資料は、ご相談の中で整理してお伝えしますので、ご安心ください。

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