Inheritance & Succession
相続・事業承継対策
不動産を中心とした相続税評価、生前対策、遺言、申告。次世代への承継を、長期スパンで設計します。
Why Now
なぜ「今」相続対策が必要か
相続対策は、相続発生後ではなく、生前の長い時間をかけて行うことで、その効果が最大化されます。
不動産を多く保有するオーナーは、評価額が大きくなりやすく、相続税の負担も重くなる傾向があります。一方で、不動産は「評価減」の手段が多数あり、計画的に対策を進めることで、税負担を大きく軽減できる資産でもあります。
辻税理士事務所では、不動産オーナー特有の論点を踏まえた相続対策をご提案します。お子様への承継を見据えた長期戦略を、税務サイドから支援します。
4 Stages
相続対策、4つのタイミング
時系列で見ると、相続対策は4つのフェーズに分かれます。それぞれのタイミングで打てる手が異なります。
i.
生前 — 早期準備期(相続発生10年以上前)
暦年贈与の活用、相続時精算課税の検討、生前売却・組み換え、生命保険の活用。最も選択肢が多く、対策の効果も大きい時期です。
- 暦年贈与(年間110万円基礎控除)
- 相続時精算課税(2,500万円特別控除)
- 不動産の生前売却・組み換え
- 生命保険の活用(500万円×法定相続人)
ii.
生前 — 中期準備期(相続発生3〜10年前)
遺言書の作成、家族信託、養子縁組による法定相続人の調整、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与など。
- 公正証書遺言の作成支援(司法書士連携)
- 家族信託の設計・運用
- 養子縁組の検討(基礎控除額の増加)
iii.
生前 — 直前期(相続発生3年以内)
相続発生から3年以内の贈与は相続財産に加算されるなど、税制上の制約が増える時期。可能な対策は限られるが、財産目録の整備など、申告準備が中心になります。
iv.
相続発生後
相続発生から10ヶ月以内の相続税申告、遺産分割協議の支援、不動産名義変更、二次相続を見据えた申告内容の設計。
- 遺産評価・財産目録作成
- 相続税申告書の作成・提出
- 不動産登記の司法書士連携
- 二次相続を見据えた分割案の設計
Valuation
不動産の評価減 ——
4つの主要論点
- 小規模宅地等の特例
居住用・事業用・貸付事業用で、最大80%の評価減が可能 - 貸家・貸家建付地評価
借家権・借地権の控除により、自用地より評価が下がる - 路線価方式・倍率方式
画地の形状・接道による補正、市街化調整区域物件の評価 - 同族会社株式の評価
資産管理会社の株式評価、純資産価額方式・類似業種比準方式