Inheritance Appraisal
相続にあたっての、
財産評価。
不動産・美術品の両方を扱える事務所として、相続税申告にあたって最適な評価方針を、税理士と連携して構築します。
Why Sugai
なぜ当事務所か。三つの理由。
— Reason 01
不動産も美術品も、
一つの机で。
典型的な相続では、自宅・収益物件などの不動産に加え、絵画・骨董品・宝飾品などの動産が含まれます。当事務所は両方を一つの窓口で扱えるため、家族で複数の鑑定士に依頼する手間がありません。
— Reason 02
路線価評価より
有利になる場合の発見。
不整形地・がけ地・広大地・収益が限定的な物件など、路線価方式による申告では時価との乖離が大きいケースを発見し、鑑定評価による減額の余地を提示します。税理士と連携して適正な申告を支援します。
— Reason 03
遺産分割協議の
客観的な物差し。
遺産分割協議では、財産の客観的な時価が「公平な分け方」の基礎となります。第三者の鑑定士による評価は、相続人間の合意形成を促し、感情的対立を緩和する効果があります。
Flow
相続評価の流れ
- Step 01初回ヒアリング相続発生の状況、被相続人の財産概要、相続人の構成、関与税理士の有無などをお伺いします(無料)。
- Step 02評価対象の特定不動産の登記簿、固定資産税評価証明書、美術品の保管状況・写真等から、評価対象財産を特定します。
- Step 03評価方針の策定路線価方式での申告と鑑定評価の比較、美術品の評価方針、税理士との連携プランを策定します。
- Step 04現地調査・鑑定実施不動産の現地調査、美術品の実見(必要に応じて専門家同行)を実施。市場相場・取引事例を収集します。
- Step 05意見書・評価書作成鑑定評価書または鑑定意見書を作成。税理士と内容を共有し、申告書に反映いただきます。
- Step 06申告後フォロー税務調査時の説明資料提供、追加意見書作成等、申告後のフォローも対応します。
FAQ
よくあるご質問
| 路線価評価で十分? | 多くの場合は路線価評価で問題ありません。ただし不整形地・がけ地・広大地・賃借権付き土地・収益性の低い土地などは、路線価評価が時価より著しく高くなる場合があり、鑑定評価による申告が有利になります。 |
|---|---|
| 美術品の評価は税務上必要? | 美術品(書画骨董・宝飾品等)は相続税法上「家庭用財産」または「その他の財産」として申告が必要です。1点あたりの時価が高額(概ね5万円超)の場合、市場相場を踏まえた個別評価が望ましいとされています。 |
| 税理士から紹介された場合の進め方は? | 関与税理士の方針・申告スケジュールに合わせて、評価のスコープと納期を調整します。直接税理士とやり取りすることで、お客様の手間を最小化します。 |
| 遺産分割が長引いている場合は? | 遺産分割協議の材料として、公平な時価評価を提供します。家庭裁判所の調停・審判での専門家意見書の作成にも対応します。 |
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