PERIOD EXTENSION
在留期間更新許可申請
現在の在留資格で、引き続き日本で活動するための期間更新許可申請。
在留期間更新とは
在留カードに記載されている在留期間が満了する前に、引き続き同じ在留資格で日本に滞在するために行う申請です。
原則として在留期間満了の3ヶ月前から申請可能。期間内に申請を行えば、結果が出るまでの間も合法的に滞在できる「特例期間」が認められます。
単純な更新であっても、過去の在留状況・納税・素行などが審査されます。前回の許可時から状況が変わっている場合(転職・離婚・出産など)は、更新時に注意が必要です。
更新時の主なチェックポイント
01 / 活動状況
在留資格に該当する活動を継続しているか
就労ビザであれば適切に就労しているか、留学であれば学校に通学しているか、家族滞在であれば家族関係が継続しているかなど、在留資格本来の活動が継続していることが基本要件です。
02 / 納税
住民税・所得税の納付状況
未納がある場合は更新が困難になる可能性があります。直近の課税証明書・納税証明書での確認が必要です。
03 / 素行
素行に問題がないか
交通違反、刑事事件、入管法違反などがないことが望ましいです。問題がある場合も、状況に応じた対応をご相談ください。
04 / 変化
前回許可後の状況変化
転職・離婚・出産・住所変更など、前回許可時から状況が変わっている場合は、変更内容に応じた書類が必要です。
報酬額
在留期間更新許可申請
¥44,000 (税込)
※ 入管手数料(収入印紙)は実費。
※ 2回目以降は25%割引、家族同時申請は2人目以降50%割引。
※ 状況変化のあるケース・複雑なケースは別途お見積り。
在留期間の更新、お早めにご相談ください。
満了の3ヶ月前から申請可能です。お電話・メールでお気軽にどうぞ。
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