行政書士川添国際法務事務所

STATUS CHANGE

在留資格変更許可申請

留学から就労、就労から経営管理など、在留目的が変わる場合の変更許可申請。

Overview

在留資格変更とは

現在お持ちの在留資格とは異なる活動を日本で行う場合、在留資格変更許可申請が必要です。

代表的なケースとしては、留学生の方が大学・専門学校卒業後に日本企業に就職する際の「留学 → 技術・人文知識・国際業務」への変更、就労中の方が独立して会社を立ち上げる際の「技人国 → 経営・管理」への変更などがあります。

変更後の活動内容が在留資格の要件を満たすか、丁寧な書類づくりが許可可否を左右します。

在留資格変更|行政書士川添国際法務事務所
在留資格変更|行政書士川添国際法務事務所
Common Cases

よくある変更パターン

01

留学 → 就労

大学・専門学校を卒業し、日本企業に就職する際の代表的な変更。学校での専攻と職務内容の関連性が審査ポイントです。

02

就労 → 経営・管理

会社員から独立し、自身で会社を立ち上げる場合。事業計画・出資金・事務所確保などの要件整理が必要です。

03

就労 → 配偶者ビザ

日本人と婚姻した場合の変更。婚姻の真実性を示す資料作成が中心となります。

04

家族滞在 → 就労

家族滞在から自身で就労する場合。フルタイムでの就職時に必要です。

05

就労 → 高度専門職

ポイント計算で要件を満たす場合の変更。在留期間や配偶者就労等の優遇措置を受けられます。

06

定住 → 永住

定住者の方が永住権申請に進む場合。納税・年金記録の整理が重要です。

Fee

報酬額

在留資格変更許可申請

¥110,000 (税込)

※ 入管手数料(収入印紙)は実費。
※ 2回目以降は25%割引、家族同時申請は2人目以降50%割引。
※ 不許可時は着手金を除く報酬残金を返金保証。

在留資格の変更、お任せください。

初回相談は無料です。事前診断にて見込みをご案内します。

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