拒絶理由通知への対応

Office Action

中間対応

Office Action Response

拒絶理由通知への対応

特許庁の実体審査において、新規性・進歩性・記載要件等の観点で問題が指摘されると、出願人に対して拒絶理由通知が発送されます。これに対して意見書・補正書を提出して反論・補正を行う対応を「中間対応」と呼びます。中間対応は、特許の権利範囲を最終的に決定づける重要な工程です。

拒絶理由通知書の検討
Approach

当所の中間対応アプローチ

01

拒絶理由の正確な理解

引用文献の精読と、審査官が指摘している論点(新規性・進歩性・サポート要件等)を正確に把握します。誤読は的外れな反論につながるため最も重要です。

02

権利範囲を意識した補正案検討

補正は権利範囲を狭める方向に働くため、「どこまで限定するか」を発明の本質と事業価値の両面から検討します。複数の補正案を比較してご提案します。

03

論理的な意見書の作成

引用文献との相違点を構造的に整理し、論理的に反論を組み立てます。技術内容を深く理解した上での主張が、説得力のある意見書につながります。

04

面接審査の活用

必要に応じて、特許庁での面接審査(電話面接・オンライン面接を含む)を活用し、審査官との直接対話で論点整理を図ります。

Takeover

他事務所からの中間対応引継ぎ

他の事務所で出願された案件についても、拒絶理由通知を受領した段階からの中間対応をお引き受けすることが可能です。出願書類一式、拒絶理由通知書、引用文献をご共有いただければ、内容を確認のうえお見積りをご提示いたします。代理人変更のお手続きも当方にてサポートいたします。

こんなときにご相談ください

  • 拒絶理由通知が届いて応答期限が迫っている
  • これまで自社で対応してきたが、専門家の意見を聞きたい
  • 進歩性で拒絶され、補正案に悩んでいる
  • 権利行使を視野に入れた中間対応にしたい
  • 拒絶査定が出てしまった(拒絶査定不服審判の検討)
引継ぎ案件の検討
Foreign

外国出願の中間対応

外国出願における各国官庁からのオフィスアクション(Office Action)対応にも、現地代理人と連携して対応します。日本側で論点整理・補正方針を策定し、現地代理人に明確な指示をお渡しするスタイルで、品質と費用のバランスを取ります。

中間対応のご相談・お見積り依頼

拒絶理由通知書を受領されたお客様は、応答期限にゆとりを持ってご連絡ください。