確定測量
隣地立会・官民境界査定を経て、土地の境界を確定する測量。地積更正・分筆登記の前提となります。
Services
土地・建物の表示登記、測量、境界立会、3Dレーザースキャナ測量まで、土地家屋調査士の業務を幅広く承ります。
土地家屋調査士は、土地と建物の「物理的な状況」を正確に調査・測量し、登記簿の表題部に記録するための専門家です。
不動産取引、相続、新築、取壊し、増改築、用途変更など、ライフイベントの節目で必要となる業務をお引き受けしております。
L1
一筆の土地を二筆以上に分割する登記。相続による分割、一部売却、共有持分解消などで必要となります。確定測量を経て申請します。
L2
隣接する複数の土地を一筆にまとめる登記。所有者・地目・地番の連続性等の要件を確認のうえ申請します。
L3
登記簿の面積と実測面積に相違がある場合に、正しい面積に整える登記。確定測量と隣地立会が必要です。
L4
田・畑・山林を宅地にする場合、雑種地を宅地にする場合など、用途変更を登記簿に反映します。農地転用許可等の前提手続きと連携します。
L5
隣地所有者立会のもと、土地の境界を確定する測量。分筆・地積更正・売買等の前提となる重要な業務です。
L6
法務局備付の地図に誤りがある場合の訂正申出。公図と現況のズレが大きい古い地域で特に重要です。
B1
新築建物について、所在・家屋番号・構造・床面積を初めて登記簿に記録する登記。新築から1ヶ月以内の申請義務があります。
B2
増築・改築・用途変更・構造変更等により、登記簿の表題部記録に変更が生じた場合の登記。1ヶ月以内の申請義務があります。
B3
建物を取り壊した場合、登記簿から建物の記録を抹消する登記。取壊しから1ヶ月以内の申請義務があります。
B4
建物登記に添付する図面の作成。実測に基づき、建築確認図面・現況と整合性を確認のうえ作成します。
B5
古くから登記されていない建物(27年前の建物など)について、現存状況・所有資料をもとに表題登記を行います。
B6
マンション・分譲集合住宅等、区分所有建物の表題登記。専有部分・共用部分・敷地権の登記を一体で行います。
隣地立会・官民境界査定を経て、土地の境界を確定する測量。地積更正・分筆登記の前提となります。
建築計画・取引前の参考資料用として行う簡易測量。境界の確定までは伴わない、現況把握のための測量です。
点群データによる高精度測量。複雑形状の建物・大規模物件・短工期案件・既存建物の精密モデリングに有効です。
境界に関するご相談は、境界・筆界ページで詳しくご案内しております。
お費用は対象不動産の規模・必要な調査範囲によって変動します。
まずは状況を伺ったうえで、書面にて個別にお見積りをお示しいたします。
初回ご相談・概算お見積りは無料です。