FAQ
よくあるご質問
お客様から多くお寄せいただくご質問をまとめました。記載のない事項についても、お気軽にお問い合わせください。
土地に関するご質問
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土地の一部だけを売却したいのですが、どんな手続きが必要ですか?
「土地分筆登記」が必要です。一筆の土地を売却対象部分と残地に分割します。前提として、境界確定測量と隣地立会による境界確認が必要となります。所要期間はおおむね2〜3ヶ月、お費用は規模により¥350,000〜が目安です。
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隣接する複数の土地を一つにまとめたいのですが?
「土地合筆登記」を行います。所有者・地目・地番の連続性などの法令上の要件を確認のうえ申請します。登記情報の整理・固定資産税の管理が一本化できるメリットがあります。
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山林を宅地に変更したい場合の手続きは?
「土地地目変更登記」を申請します。山林→宅地の場合、宅地造成が完了し、宅地としての客観的形状になっていることが必要です。あわせて、開発許可・農地転用許可等の前提手続きが必要な場合もあります。
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自分の土地の正確な面積を知りたいのですが?
現地での測量を行います。境界確定までを伴わない「現況測量」と、隣地立会を経て確定する「確定測量」があります。目的に応じて選択していただけます。
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登記所の図面(公図)は信頼できますか?
公図には精度の異なるものがあり、明治期作成の古い公図など、現況とのズレが大きい地域もあります。重要な判断材料にはなりますが、絶対的な境界を示すものではない点にご注意ください。
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境界標がない場合、どうすれば探せますか?
過去の測量図、公図、登記情報、現地の塀・段差・水路位置等を総合的に調査し、想定位置を絞り込みます。発見できない場合は、関係資料と現況から「復元」を行います。
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登記簿の面積と実測の面積が違っているのですが?
「地積更正登記」で正しい面積に整える手続きをご案内します。古い登記情報は、当時の測量技術の限界により実測と相違することは珍しくありません。前提として、確定測量と隣地立会が必要です。
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法務局の地図が間違っているように見えるのですが?
「地図訂正の申出」という制度があります。現況と地図に明らかな誤りがある場合に、法務局に訂正を申し出る手続きです。事案により大きく変動しますので、現地確認後にお見積りいたします。
建物に関するご質問
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家を新築したのですが、すぐに登記しないといけませんか?
建物表題登記は、建物完成(引渡し)から1ヶ月以内の申請が義務付けられています。期限を過ぎた場合の罰則も法定されていますので、早めの手続きをおすすめします。
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建築確認図面と実際の建物が違うのですが、登記できますか?
登記は「実際に存在する建物」を対象とするため、実測に基づいて図面を作成します。確認図面との差異がある場合も、現況を正確に反映した形で表題登記が可能です。
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27年前に建てた家を登記したいのですが、書類が残っていません
古い建物の表題登記も可能です。残存資料、固定資産税納税通知書、近隣の状況、現況実測などを総合的に調査し、必要書類を整備いたします。お気軽にご相談ください。
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建築確認の名義と現在の所有者が違うのですが?
建築確認の名義人と表題登記の所有者は、必ずしも一致する必要はありません。所有権の取得経緯を示す書類(売買契約書・贈与契約書・相続関係書類等)により対応可能です。
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取り壊した建物がまだ登記簿に残っているのですが?
「建物滅失登記」で抹消します。取毀証明書(解体業者発行)・印鑑証明書等の取り揃えをサポートいたします。土地の売却・新築計画の前段階として、必須の手続きです。
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増築した部屋がまだ登記されていません
「建物表題部変更登記」で反映します。増築から1ヶ月以内の申請が義務付けられています。図面作成・現況実測を含めて対応いたします。
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物置や倉庫も登記の対象になりますか?
「屋根があり・三方が壁で囲まれ・土地に定着し・用途が明確である」建造物は、原則として登記の対象になります。簡易物置・テント・コンテナ等は対象外となる場合があります。個別事情によりますので、現地確認をおすすめします。
境界・トラブルに関するご質問
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境界をめぐって隣地と意見が合いません。どうすれば?
公的制度として「筆界特定手続き」(法務局)と「ADR」(土地家屋調査士会)の二つがあります。事案により適した制度をご案内します。当事務所が窓口となり、必要に応じて弁護士の先生と連携しながら進行します。
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「筆界」と「所有権界」は何が違いますか?
「筆界」は法律で定まる公的な土地の境界(公法上の境界)です。「所有権界」は当事者間の合意による境界(私法上の境界)です。両者は一致するのが原則ですが、時効取得や長期占有により、一致しない場合もあります。
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越境物(隣家の樹木の枝など)があります。どうすれば?
まずは越境状況を正確に記録(写真・図面化)し、相手方との話し合いの土俵を整えます。最終的な対処は弁護士の先生の領域となりますが、技術的な記録・現況把握の段階からお手伝いいたします。
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過去の境界確認書が残っています。再利用できますか?
原則として再利用可能ですが、関係者(隣地所有者)が変わっている場合、書類の整備状態によっては再確認が必要となります。書類を拝見のうえで判断します。
事務所・料金に関するご質問
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相談は無料ですか?
初回ご相談・概算お見積りは無料です。お電話・メール・ご来所いずれの方法でも承ります。
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京都府外でも対応してもらえますか?
京都府南部を中心としつつ、滋賀県・大阪府北部・奈良県北部等の近隣エリアにも対応しております。エリア外の場合も、まずはご相談ください。
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土日・祝日の相談は可能ですか?
原則として平日9:00〜18:00の受付ですが、土日祝日もご予約により対応可能です。お気軽にご相談ください。
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支払い方法を教えてください
原則として、業務完了時に銀行振込にてお支払いをお願いしております。事前に登録免許税・実費等のお支払いをいただく場合もありますが、その場合は事前にご案内いたします。
記載のないご質問も、お気軽に
「これって調査士の仕事?」という段階からのご相談を歓迎しております。
気になることがあれば、お電話・メール・お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。