Registration
土地・建物登記
不動産の「表示に関する登記」を、土地と建物の両面から、ご事情に合わせて丁寧に進めます。
表示に関する登記とは
不動産登記は大きく二つに分かれます。
ひとつは「表示に関する登記(表題部)」、もうひとつは「権利に関する登記(権利部)」です。
私たち土地家屋調査士は、このうち「表示に関する登記」を独占的に取り扱う国家資格者です。
(※「権利に関する登記」は司法書士の業務範囲となります。当事務所からも、信頼できる司法書士の先生をご紹介可能です。)
土地の登記
| 土地分筆登記 |
一筆の土地を二筆以上に分割する登記です。 相続により土地を分割するとき、土地の一部を売却するとき、共有関係を解消するときなどに必要となります。 前提:境界確定測量・隣地立会の完了 |
|---|---|
| 土地合筆登記 |
隣接する複数の土地を一筆にまとめる登記です。 所有者・地目・地番の連続性等の要件を確認のうえ申請します。 |
| 地積更正登記 |
登記簿上の面積と実測面積に相違がある場合に、正しい面積に整える登記です。 土地売却前、相続時の評価検討時、長く所有していた土地の整理時に役立ちます。 前提:境界確定測量・隣地立会の完了 |
| 土地地目変更登記 |
田・畑・山林を宅地に変更する場合など、土地の用途変更を登記簿に反映する登記です。 農地転用許可・開発許可等の前提手続きと連携します。 |
| 地図訂正の申出 |
法務局備付の地図(公図)に誤りがある場合の訂正申出。 公図と現況のズレが大きい古い地域、震災・水害等で地形が変化した地域で重要となります。 |
建物の登記
| 建物表題登記 |
新築建物について、所在・家屋番号・構造・床面積を初めて登記簿に記録する登記です。 建築完了(引渡し)から1ヶ月以内の申請が義務付けられています。 表題登記の後、所有権保存登記(司法書士業務)に進みます。 |
|---|---|
| 建物表題部変更登記 |
増築・改築・用途変更・構造変更等により、登記簿の表題部記録に変更が生じた場合の登記です。 変更から1ヶ月以内の申請義務があります。 |
| 建物滅失登記 |
建物を取り壊した場合、登記簿から建物の記録を抹消する登記です。 取壊しから1ヶ月以内の申請義務があります。 土地の売却・新築計画の前提となる重要な登記です。 |
| 建物未登記の登記化 | 古くから登記されていない建物(20〜30年以上前の建物、書類が散逸した建物など)について、現存状況・所有資料・税務記録をもとに、表題登記を行います。 相続や売却の前提整理として、よくご相談をいただきます。 |
| 区分建物の表題登記 |
マンション・分譲集合住宅等、区分所有建物の表題登記。 専有部分・共用部分・敷地権の登記を一体で行います。 |
ご依頼から登記完了までの流れ
- STEP 1お問い合わせ・初回ご相談(無料・状況のお伺い)
- STEP 2現地下見・必要書類のご案内・概算お見積り
- STEP 3正式ご依頼・契約書・委任状の取り交わし
- STEP 4測量・現地調査(必要に応じて隣地立会)
- STEP 5図面作成・申請書類整備
- STEP 6法務局へ登記申請(オンライン申請対応)
- STEP 7登記完了・登記識別情報通知書のお渡し・ご精算
※ 登記申請には所定の期間(おおむね2週間〜1ヶ月)を要します。お急ぎの案件はご相談ください。
主な必要書類
土地の登記
- 登記識別情報通知書(または登記済証)
- 固定資産税納税通知書
- 公図・地積測量図(取得可能なもの)
- 境界確認書(過去のものがあれば)
- 本人確認書類・印鑑証明書
- 委任状(当事務所で雛形ご用意)
建物の登記
- 建築確認通知書・確認済証
- 検査済証
- 建築工事完了引渡証明書
- 建築主・施工者の印鑑証明書
- 取壊しの場合:取毀証明書・解体業者の印鑑証明書
- 本人確認書類・印鑑証明書
※ お手元に揃わない書類があっても問題ありません。当事務所で取得代行・代替手続きをご案内します。
登記のご相談、承ります
「いつ登記すべき?」「書類が揃わない」「相続でどう整理する?」など、登記に関する疑問は、お気軽にお問い合わせください。
初回ご相談・概算お見積りは無料です。