土地売却前の境界確定
「実測売買」を求められる際の、確定測量・地積更正登記。買主の安心と適正価格の前提として有効です。
Boundary & Pitsukai
境界の杭が残っていれば、土地のトラブルは未然に防げます。隣地立会・筆界特定・ADRまで、境界に関する業務全般を承ります。
境界標(境界の杭)は、土地の境目を示す唯一の物理的な目印です。
ところが、塀の建替え、外構工事、震災・水害、長年の風化などで、境界標が失われたり、位置が分からなくなることがあります。
そのまま放置すると、土地の売却・相続・新築の際に、隣地所有者との見解の相違が顕在化し、トラブルになるケースが少なくありません。
「杭を残して、悔いを残さず」── これが当事務所のモットーです。
今、境界の確定と境界標の設置を行うことが、ご自身とご家族、そして次世代への大きな安心となります。
01 / CONFIRM
隣地所有者、必要に応じて道路管理者・水路管理者と立会のうえ、境界の認識を確認・記録します。境界確認書・図面を作成し、両当事者で保管していただきます。
02 / FIX
立会の結果を踏まえ、確定した境界を測量により記録。地積測量図を作成し、地積更正・分筆登記の前提資料とします。
03 / PEG
失われた境界標の探索・復元、新規設置(コンクリート杭・金属プレート・金属鋲)。土地の永続的な目印として、確実に残します。
隣地との境界をめぐって意見が一致しない場合、感情的になる前に、制度を活用した冷静な解決の道があります。
当事務所では、次の2つの公式制度のご活用をサポートしています。
METHOD A
法務局に「筆界特定」を申請し、法務局の筆界特定登記官が、外部専門家(筆界調査委員)の意見を踏まえて筆界を特定する制度です。
裁判より迅速・低コストで筆界(公的境界)を明らかにできます。
所有権界(私的境界)については別途整理が必要となります。
METHOD B
京都土地家屋調査士会が運営する境界紛争解決センターを利用する手続きです。
土地家屋調査士と弁護士が調停人となり、当事者間の話合いをサポートします。
所有権の境界に関する問題の、早期解決を図ることができます。
「実測売買」を求められる際の、確定測量・地積更正登記。買主の安心と適正価格の前提として有効です。
遺産分割協議に基づく土地分筆。相続人ごとに登記簿上独立した土地として承継できるよう、確定測量+分筆登記を行います。
塀・フェンス・カーポート等の工事前に、境界位置を確認。越境・後退の判断材料となります。
「境界標が分からない」「隣地との認識が違う」「売却前に整えておきたい」など、境界に関するご相談を随時お受けしています。
初回ご相談・概算お見積りは無料です。