Boundary & Pitsukai

境界・筆界

境界の杭が残っていれば、土地のトラブルは未然に防げます。隣地立会・筆界特定・ADRまで、境界に関する業務全般を承ります。

Why Boundary Matters

なぜ「杭を残す」ことが大切なのか

境界標(境界の杭)は、土地の境目を示す唯一の物理的な目印です。
ところが、塀の建替え、外構工事、震災・水害、長年の風化などで、境界標が失われたり、位置が分からなくなることがあります。
そのまま放置すると、土地の売却・相続・新築の際に、隣地所有者との見解の相違が顕在化し、トラブルになるケースが少なくありません。

「杭を残して、悔いを残さず」── これが当事務所のモットーです。
今、境界の確定と境界標の設置を行うことが、ご自身とご家族、そして次世代への大きな安心となります。

境界が明らかな土地は、いざというとき必ず役に立ちます。
「家を建て替えるとき」「相続が発生したとき」「売却を決めたとき」── そのときに慌てないために。
土地の境界
Boundary Services

境界に関する業務

01 / CONFIRM

境界確認立会

隣地所有者、必要に応じて道路管理者・水路管理者と立会のうえ、境界の認識を確認・記録します。境界確認書・図面を作成し、両当事者で保管していただきます。

02 / FIX

境界確定測量

立会の結果を踏まえ、確定した境界を測量により記録。地積測量図を作成し、地積更正・分筆登記の前提資料とします。

03 / PEG

境界標の設置・復元

失われた境界標の探索・復元、新規設置(コンクリート杭・金属プレート・金属鋲)。土地の永続的な目印として、確実に残します。

Trouble Resolution

境界に関するトラブル解決

隣地との境界をめぐって意見が一致しない場合、感情的になる前に、制度を活用した冷静な解決の道があります。
当事務所では、次の2つの公式制度のご活用をサポートしています。

METHOD A

筆界特定手続き(法務局)

法務局に「筆界特定」を申請し、法務局の筆界特定登記官が、外部専門家(筆界調査委員)の意見を踏まえて筆界を特定する制度です。
裁判より迅速・低コストで筆界(公的境界)を明らかにできます。
所有権界(私的境界)については別途整理が必要となります。

METHOD B

民間紛争解決手続き(ADR)

京都土地家屋調査士会が運営する境界紛争解決センターを利用する手続きです。
土地家屋調査士と弁護士が調停人となり、当事者間の話合いをサポートします。
所有権の境界に関する問題の、早期解決を図ることができます。

※ どちらの手続きが適しているかは個別事情により異なります。まずはご相談ください。
※ いずれの制度においても、土地家屋調査士は技術的・専門的にサポートいたします。代理権の範囲外の業務は、弁護士の先生と連携して進めます。
Flow

境界確定の流れ

※ 境界確定の所要期間は、規模・関係者数・行政手続きの有無により1〜3ヶ月程度を要します。
※ お急ぎの案件はご相談ください。
Cases

よくあるご依頼例

売却前の境界確定

土地売却前の境界確定

「実測売買」を求められる際の、確定測量・地積更正登記。買主の安心と適正価格の前提として有効です。

相続による分割

相続による土地分割

遺産分割協議に基づく土地分筆。相続人ごとに登記簿上独立した土地として承継できるよう、確定測量+分筆登記を行います。

塀の建替え

塀・外構工事の前確認

塀・フェンス・カーポート等の工事前に、境界位置を確認。越境・後退の判断材料となります。

Contact

境界に関するご相談、承ります

「境界標が分からない」「隣地との認識が違う」「売却前に整えておきたい」など、境界に関するご相談を随時お受けしています。
初回ご相談・概算お見積りは無料です。

お問い合わせフォーム 0774-22-5521