Inheritance
農地の相続・名義変更
農地の名義人がお亡くなりになったら、まず「相続届」が必要です。
戸籍調査から農業委員会届出まで、土地改良区18年の経験で。
Overview
農地相続とは
農地の所有者がお亡くなりになった場合、相続人は 農地法第3条の3に基づき、相続を知った日から 10か月以内に、農業委員会へその旨を届出なければなりません(届出を怠った場合、10万円以下の過料)。
農地の相続は、一般の宅地相続とは異なり、農業委員会への届出・農業者年金の経営委譲・農地中間管理機構への貸付の検討など、農地特有の論点が複数発生します。当事務所では、相続発生直後の戸籍調査・財産調査から、農業委員会届出、遺産分割協議書の作成、名義変更の登記準備まで、ワンストップで対応いたします。
沖縄県では、戦前・戦中の混乱で名義人が祖父・曾祖父のままになっている農地(いわゆる「数次相続」「未登記農地」)が少なくありません。土地改良区18年の現場経験を持つ當銘弘秀が、複雑な権利関係を丁寧に整理いたします。
Procedures
農地相続の主な手続き
01
戸籍調査・相続人確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍含む)を収集し、法定相続人を確定します。沖縄の本土復帰前戸籍(米軍政府発行)にも対応可能です。
¥33,000(税別)〜
02
農業委員会への相続届
農地法3条の3に基づく相続届。期限は相続を知った日から 10か月以内。届出を怠ると過料の対象になります。当事務所が農業委員会と折衝のうえ代理届出します。
¥33,000(税別)〜
03
遺産分割協議書 作成
農地を含む遺産について、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議内容を書面化します。農地は特に「相続税納税猶予の特例」が使えるかも検討します。
¥55,000(税別)〜
04
農業者年金 経営委譲手続き
農業者年金の経営委譲制度で加算額を継続受給するため、後継者への農地名義変更を期限内に行います。土地改良換地士の知識で対応します。
¥55,000(税別)〜
Cases
こんなお悩み、ありませんか?
- ● 父が亡くなったが、農地の 名義変更をしていない
- ● 祖父・曾祖父名義のままの 未登記農地がある(数次相続)
- ● 相続した農地に 農業者年金の経営委譲が絡んでいる
- ● 農地を相続したが、耕作する人がいないので貸したい
- ● 農地の 相続税納税猶予の特例を受けたい
- ● 沖縄本土復帰前の 米軍政府発行戸籍を取得したい
- ● 兄弟姉妹の間で 農地の分割方法でもめている
- ● 農業委員会から「相続届を出すように」 連絡が来た
※その他、農地相続に関することは何でもご相談下さい。