Inheritance

農地の相続・名義変更

農地の名義人がお亡くなりになったら、まず「相続届」が必要です。
戸籍調査から農業委員会届出まで、土地改良区18年の経験で。

Overview

農地相続とは

農地の所有者がお亡くなりになった場合、相続人は 農地法第3条の3に基づき、相続を知った日から 10か月以内に、農業委員会へその旨を届出なければなりません(届出を怠った場合、10万円以下の過料)。

農地の相続は、一般の宅地相続とは異なり、農業委員会への届出・農業者年金の経営委譲・農地中間管理機構への貸付の検討など、農地特有の論点が複数発生します。当事務所では、相続発生直後の戸籍調査・財産調査から、農業委員会届出、遺産分割協議書の作成、名義変更の登記準備まで、ワンストップで対応いたします。

沖縄県では、戦前・戦中の混乱で名義人が祖父・曾祖父のままになっている農地(いわゆる「数次相続」「未登記農地」)が少なくありません。土地改良区18年の現場経験を持つ當銘弘秀が、複雑な権利関係を丁寧に整理いたします。

農地相続

Procedures

農地相続の主な手続き

01

戸籍調査・相続人確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍含む)を収集し、法定相続人を確定します。沖縄の本土復帰前戸籍(米軍政府発行)にも対応可能です。

¥33,000(税別)〜

02

農業委員会への相続届

農地法3条の3に基づく相続届。期限は相続を知った日から 10か月以内。届出を怠ると過料の対象になります。当事務所が農業委員会と折衝のうえ代理届出します。

¥33,000(税別)〜

03

遺産分割協議書 作成

農地を含む遺産について、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議内容を書面化します。農地は特に「相続税納税猶予の特例」が使えるかも検討します。

¥55,000(税別)〜

04

農業者年金 経営委譲手続き

農業者年金の経営委譲制度で加算額を継続受給するため、後継者への農地名義変更を期限内に行います。土地改良換地士の知識で対応します。

¥55,000(税別)〜

Cases

こんなお悩み、ありませんか?

  • ● 父が亡くなったが、農地の 名義変更をしていない
  • ● 祖父・曾祖父名義のままの 未登記農地がある(数次相続)
  • ● 相続した農地に 農業者年金の経営委譲が絡んでいる
  • ● 農地を相続したが、耕作する人がいないので貸したい
  • ● 農地の 相続税納税猶予の特例を受けたい
  • ● 沖縄本土復帰前の 米軍政府発行戸籍を取得したい
  • ● 兄弟姉妹の間で 農地の分割方法でもめている
  • 農業委員会から「相続届を出すように」 連絡が来た

※その他、農地相続に関することは何でもご相談下さい。

戸籍調査・財産調査 遺産分割協議

農地の相続は、早めのご相談が肝心です

10か月という期限が、思っているより短く感じられるかもしれません。

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