Agriculture
農地に関する手続き
農地法3条・4条・5条/農地転用後の報告書/現況証明願/
農地は売買・贈与・転用すべてに許可が必要です。
Overview
農地手続きとは
農地に関する手続きは、都市計画法・農地法・農振法・土地改良法など、土地に関する法律が何重にも重なりあい、複雑、かつ難解なものです。特に食糧自給率の関係から、法律によって厳しい規制が敷かれており、自分の農地だからといって自分の思うまま利用したり、売り払ったりということができず、都道府県や関係役所の許可を得なければなりません。
農地法制度は、国の『食糧生産性の維持』と、国土が狭小であるがゆえの『土地政策』が、同時に実現されるようにするため、このような複雑な法制度となっています。さらに、これらの法規制に違反して勝手に農地を他の用途で利用すると、役所から元に戻すよう 『強制』 されることもあり、罰金刑を科せられることもあります。
沖縄県における農地・農家に関する手続きは、土地改良区18年・土地改良換地士の知識・経験を持つ 當銘弘秀行政書士 にお任せください。
Cases
こんなお悩み、ありませんか?
- ● 農地を 買いたい・売りたい・借りたい・貸したい(3条許可)
- ● 農地の 競売(公売)があるので、その入札に参加したい
- ● 農地を売りたいが、税金を滞納したため、その農地に 差押え登記がされている
- ● 農地を売り、その資金で別の農地を買いたいが、その際の 減税・免税を受けたい
- ● 自分名義の農地と、他人名義の農地とを 交換したいが、その際の減税・免税を受けたい
- ● 農地を子供へ 無料で譲りたいが、税金がかからないようにしたい
- ● 農地の名義人が亡くなったが、相続の手続きをしていない
- ● 農地に 農業用の倉庫を建てたい(4条許可)
- ● 農地の耕作をやめて、資材置場などにしたい(5条許可)
- ● 建設土木会社が公共工事を受注したため、農地を 工事期間中だけ資材置場にしたい
- ● 農地の耕作をやめて、太陽光発電設備を設置したり、住宅などの建物を建てたい
- ● 農振農用地から除外したい
- ● 農地のある地域の役所(場)から、農振農用地の見直し説明会の通知が届いた
- ● 土地改良に関する手続き一切を任せたい
※その他、農地に関することは何でもご相談下さい。
3 Permissions
農地法 3条・4条・5条の違い
3条
権利移動
所有権・賃借権の移転
農地を 農地のまま 売る・買う・贈与・賃貸借する場合の許可。耕作者を変更するだけで、農地としての利用は継続します。許可権者は 農業委員会。
¥55,000(税別)〜
4条
自己転用
所有者自身が農地以外に転用
自分が所有する農地を、自分で農地以外(住宅・倉庫・駐車場等) に転用する場合の許可。市街化区域内は届出、市街化調整区域内は都道府県知事許可。
¥165,000(税別)〜
5条
転用目的の権利移動
他人が買って農地以外に転用
他人の農地を買い受け(または借り受け)、転用する目的 で権利を移動する場合の許可。市街化調整区域内では転用要件+立地基準の両方をクリアする必要があります。
¥165,000(税別)〜
※報酬額は標準的なものです。事案により増減します。登記費用・県証紙代・証明書等の実費は別途。