Construction License
建設業許可申請
建設業許可の新規取得から業種追加、般特新規まで。
29業種ごとの要件を踏まえた、戦略的な申請をご提案します。
Overview
500万円以上の工事を、
適正に請け負うために。
建設業許可は、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負うために必要な許可です。
知事許可(営業所が1都道府県内)と大臣許可(営業所が複数都道府県)、一般建設業と特定建設業の組合せで4つの類型があり、業種は29種類に細分化されています。要件・必要書類・審査ポイントは類型・業種で大きく異なります。谷島行政書士事務所は、御社の事業実態に最も適した類型・業種の組合せを、許可取得後の運営も見据えてご提案します。
Requirements
建設業許可の4つの要件
許可取得には、以下の4要件すべてを満たす必要があります。谷島行政書士事務所では、御社の状況に応じた証明方法を、要件ごとに丁寧に設計します。
経営業務の管理責任者
建設業の経営経験を持つ役員・個人事業主等が常勤していること。役員経験5年以上が原則ですが、令和2年改正で要件が緩和され、複数の経験を組み合わせる証明も可能になりました。証明書類(登記、確定申告書、工事契約書、注文書等)の収集・整理が肝です。
専任技術者
営業所ごとに、業種に応じた資格・実務経験を持つ技術者が常勤していること。一級・二級施工管理技士、技術士、職業訓練修了、または10年以上の実務経験等で証明します。一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
誠実性
申請者・役員・支配人等が、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと。建設業法違反等で許可取消後5年を経過しない者は欠格事由に該当します。役員全員の住民票・身分証明書による確認が必要です。
財産的基礎
一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。特定建設業:欠損比率20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上のすべて。決算書の数値と申請時期の組み立てが鍵となります。
Business Types
対応業種(29業種すべて)
建設業許可は29業種に分かれます。御社が実施する工事内容に応じた業種選定が、許可取得・取得後の事業範囲を大きく左右します。
一式工事
- 土木一式工事
- 建築一式工事
専門工事(前半)
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
専門工事(後半)
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
Permit Types
許可の類型
許可権者
知事許可 / 大臣許可
営業所が1都道府県内のみ → 知事許可。営業所が複数都道府県に渡る → 大臣許可。営業所の定義・要件(看板・電話・帳簿・専技常勤)に注意が必要です。
建設業の区分
一般建設業 / 特定建設業
元請として下請に出す金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)→ 特定建設業が必要。それ未満は一般で対応可能。財産的基礎要件が大きく異なります。
申請類型
新規 / 業種追加 / 般特新規
初めての許可 → 新規。許可後に業種を追加 → 業種追加。一般から特定(またはその逆)への切替 → 般特新規。それぞれ手数料・必要書類が異なります。