Renewal & Notice
許可更新・変更届
5年更新、毎事業年度の決算変更届、随時の各種変更届。
許可後の継続業務を、期限管理込みで支援します。
Why it matters
許可取得は、
ゴールではなくスタート。
建設業許可は、取得して終わりではありません。5年ごとの更新申請、毎事業年度の決算変更届、商号や役員の変更があった都度の変更届 ─ 許可業者には、継続的な届出義務があります。
これらの届出を怠ると、最悪の場合は許可取消に繋がります。特に決算変更届の未提出は、更新申請を不受理にする要因にもなります。谷島行政書士事務所では、御社の許可取得日・決算期に応じた期限管理表をお渡しし、必要時に先回りでご連絡する顧問契約をご提供しています。
5-Year Renewal
5年ごとの許可更新
建設業許可の有効期間は5年です。許可日から5年を経過すると失効するため、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請時期 | 有効期間満了日の30日前まで(東京都の場合は3ヶ月前から受付可) |
| 主な確認事項 | 経管・専技の継続常勤、財産的基礎、欠格事由の不該当、決算変更届の全期分提出済み |
| 失効リスク | 更新申請を怠ると許可は失効。再取得には新規申請が必要となり、空白期間中の500万円以上の工事は受注不可 |
| 谷島の対応 | 満了日の半年前にリマインド、書類収集、経管・専技の継続性確認、申請書作成・提出代行 |
Annual Notice
決算変更届(毎事業年度)
建設業許可業者は、事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届を知事/大臣窓口へ提出する義務があります。経審を受審する/しないにかかわらず必要です。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 工事経歴書 | 当該事業年度に完成・施工中の主な工事の請負金額、施工場所、発注者、元請/下請の別 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 業種別・元請/下請別の完成工事高(直近3期分) |
| 財務諸表 | 建設業法施行規則に基づく様式での貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表 |
| 事業報告書 | 会社法上の事業報告書(株式会社のみ) |
| 納税証明書 | 事業税の納税証明書 |
Various Changes
随時必要となる変更届
許可業者の事業実態に変更があった場合、定められた期限内に変更届を提出する必要があります。届出期限は変更内容により異なります。
2週間以内
経管・専技の変更
経営業務管理責任者・専任技術者の交代があった場合。後任の要件確認書類が必要です。
30日以内
商号・名称の変更
商号変更時。登記事項証明書の添付が必要です。
30日以内
営業所の名称・所在地
本店・支店の所在地変更、新設・廃止。営業所要件(看板・電話・帳簿・専技常勤)の確認も必要です。
30日以内
代表者・役員等の変更
役員、支配人、代表者の変更時。新役員の住民票・身分証明書等で誠実性・欠格事由の確認を行います。
30日以内
資本金額の変更
資本金の増減。特定建設業の財産的基礎要件との関係に注意が必要です。
事業年度後
使用人数の変更
事業年度終了後4ヶ月以内、決算変更届と一緒に提出します。