Eviction Compensation
立退料・借家権
借家人の立退きに伴う、補償額を客観的に判定する。
「いくらお支払いすれば、立退いていただけるか」── 立退料の判定は、当事者だけでは難しい場面です。
賃貸建物の老朽化・再開発・自己使用を理由に、 賃貸人が借家人に立退きを求める場合、 多くは正当事由を補完する立退料の支払いが必要となります。 立退料の判定は、借家権価格・移転費用・営業権補償等を 総合的に検討する必要があり、 当事者間だけで合意することは容易ではありません。
当事務所では、賃貸人側・借家人側いずれの立場でも、 立退料の鑑定評価書をお出しします。 交渉段階の参考資料として、また訴訟・調停の証拠資料として、 説得力のある書面となるよう作成いたします。
Three Components
立退料を構成する三つの要素
01 / Tenant Right
借家権価格
借家人が当該物件を継続的に利用できることによる経済的利益。 借家権割合法、賃料差額還元法、控除法など、案件に応じた手法を選定します。
02 / Moving
移転費用
引越し費用、新店舗の内装工事費、什器・備品移転費用、 一時的な営業休止に伴う仮設費等。実費ベースで積算します。
03 / Business
営業権補償
店舗・事務所等の事業用建物の場合、 立退きに伴う固定客の喪失、ブランド再構築、 営業休止期間中の機会損失などを検討します。
Typical Cases
よくあるご相談
老朽化した賃貸ビルの建替え
築年数の経過した賃貸ビルを建替えるため、 既存テナント・住居入居者への立退き交渉。 各借家人の事業規模・利用状況を踏まえた、 個別の立退料判定をお出しします。
再開発に伴う立退き
市街地再開発・公共事業による立退き要請。 既存営業の規模・収益性・移転先確保の困難性を踏まえた、 適正な補償額の検討。
賃貸人の自己使用
賃貸人自身またはその家族が当該物件を使用したい場合の立退き。 正当事由の補完としての立退料を判定します。
借家人側からのご相談
立退きを求められた借家人側からのご相談。 賃貸人が提示してきた立退料が妥当か、 第三者の立場で検証する評価書をお出しします。
Notice
立退料判定にあたってのご注意
立退料の判定額は、当事者間の合意・裁判所の判決を 一義的に拘束するものではありません。 鑑定評価書は、交渉や紛争解決のための説得力ある資料の一つとして ご活用いただくものです。 案件の性質、ご事情、相手方の主張等を踏まえ、 弁護士先生と連携しながら活用方法をご相談させていただきます。