感染症予防の取り組み

POLICY

感染症の予防及びまん延の防止の指針

PURPOSE

第1条 目的

職員一同による感染対策

本指針は、十三月合同会社 昭和介護サービス朋(以下「当事業所」という。)における感染症の予防及びまん延の防止のための基本的な考え方、体制、職員の遵守事項等を定め、ご利用者及び職員の安全と健康を守ることを目的とする。

PRINCIPLE

第2条 基本的な考え方

  1. 感染症の予防には、職員一人ひとりの正しい知識と意識が重要であることを認識する。
  2. 標準予防策(スタンダード・プリコーション)を徹底し、すべてのご利用者の血液・体液・分泌物等を感染源とみなして対応する。
  3. 居宅介護支援事業所として、ご訪問先のご家庭・サービス事業所等に感染を持ち込まない・持ち出さないことを徹底する。
  4. 季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・ノロウイルス感染症等の流行期には、特に注意を払う。
SYSTEM

第3条 感染症予防の体制

  1. 感染対策委員会の設置:当事業所に感染対策委員会を設置し、おおむね6か月に1回以上開催する。
  2. 感染症対策の指針の整備:本指針を整備し、職員に周知する。
  3. 職員研修の実施:感染症予防に関する研修を、すべての職員に対し年2回以上実施する。新規採用時には別途研修を行う。
  4. 訓練(シミュレーション)の実施:感染症発生時を想定した訓練を年1回以上実施する。
  5. 感染対策責任者の選任:管理者を感染対策の責任者とする。
DAILY

第4条 日常の感染対策

  1. 職員は、出勤前に検温を行い、発熱・倦怠感・咳等の症状がある場合は出勤を控える。
  2. ご訪問前後の手指消毒を徹底する。
  3. 必要に応じてマスク・手袋・エプロン等を着用する。
  4. 事務所内の清掃・換気を定期的に行う。
  5. 季節性インフルエンザ等の予防接種について、職員に推奨する。
OUTBREAK

第5条 感染症発生時の対応

  1. 職員またはご利用者に感染症の発生または疑いが生じた場合、速やかに管理者へ報告する。
  2. 管理者は、感染拡大の防止に必要な措置を講じる(職員の自宅待機、サービス調整等)。
  3. 必要に応じて、保健所・市町村・関係医療機関・サービス事業所と連携して対応する。
  4. ご利用者・ご家族には、状況を速やかにご報告する。
  5. 事後、原因の検証と再発防止策の策定を行う。
CONTACT

第6条 ご相談窓口

本指針に関するお問い合わせ、ご相談、苦情のお申し出は、以下の窓口にて承ります。

窓口十三月合同会社 昭和介護サービス朋 管理者
電話052-898-1520
FAX050-3606-1772
メールkousin30@live.jp

附則:本指針は、2024年4月1日より施行する。

その他のご相談・お問い合わせ

052-898-1520