POLICY
感染症の予防及びまん延の防止の指針
PURPOSE
第1条 目的

本指針は、十三月合同会社 昭和介護サービス朋(以下「当事業所」という。)における感染症の予防及びまん延の防止のための基本的な考え方、体制、職員の遵守事項等を定め、ご利用者及び職員の安全と健康を守ることを目的とする。
PRINCIPLE
第2条 基本的な考え方
- 感染症の予防には、職員一人ひとりの正しい知識と意識が重要であることを認識する。
- 標準予防策(スタンダード・プリコーション)を徹底し、すべてのご利用者の血液・体液・分泌物等を感染源とみなして対応する。
- 居宅介護支援事業所として、ご訪問先のご家庭・サービス事業所等に感染を持ち込まない・持ち出さないことを徹底する。
- 季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・ノロウイルス感染症等の流行期には、特に注意を払う。
SYSTEM
第3条 感染症予防の体制
- 感染対策委員会の設置:当事業所に感染対策委員会を設置し、おおむね6か月に1回以上開催する。
- 感染症対策の指針の整備:本指針を整備し、職員に周知する。
- 職員研修の実施:感染症予防に関する研修を、すべての職員に対し年2回以上実施する。新規採用時には別途研修を行う。
- 訓練(シミュレーション)の実施:感染症発生時を想定した訓練を年1回以上実施する。
- 感染対策責任者の選任:管理者を感染対策の責任者とする。
DAILY
第4条 日常の感染対策
- 職員は、出勤前に検温を行い、発熱・倦怠感・咳等の症状がある場合は出勤を控える。
- ご訪問前後の手指消毒を徹底する。
- 必要に応じてマスク・手袋・エプロン等を着用する。
- 事務所内の清掃・換気を定期的に行う。
- 季節性インフルエンザ等の予防接種について、職員に推奨する。
OUTBREAK
第5条 感染症発生時の対応
- 職員またはご利用者に感染症の発生または疑いが生じた場合、速やかに管理者へ報告する。
- 管理者は、感染拡大の防止に必要な措置を講じる(職員の自宅待機、サービス調整等)。
- 必要に応じて、保健所・市町村・関係医療機関・サービス事業所と連携して対応する。
- ご利用者・ご家族には、状況を速やかにご報告する。
- 事後、原因の検証と再発防止策の策定を行う。
CONTACT
第6条 ご相談窓口
本指針に関するお問い合わせ、ご相談、苦情のお申し出は、以下の窓口にて承ります。
| 窓口 | 十三月合同会社 昭和介護サービス朋 管理者 |
|---|---|
| 電話 | 052-898-1520 |
| FAX | 050-3606-1772 |
| メール | kousin30@live.jp |
附則:本指針は、2024年4月1日より施行する。