POLICY
高齢者虐待防止のための指針
PURPOSE
第1条 目的

本指針は、十三月合同会社 昭和介護サービス朋(以下「当事業所」という。)における高齢者虐待防止に関する基本的な考え方、虐待の防止のための体制、虐待発生時の対応等を定め、ご利用者の尊厳の保持・人格の尊重を旨として、ご利用者が安心して生活できる体制を整備することを目的とする。
DEFINITION
第2条 高齢者虐待の定義
「高齢者虐待」とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に定める次の行為をいう。
- 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
- 介護・世話の放棄、放任(ネグレクト):高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護を著しく怠ること。
- 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
- 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
SYSTEM
第3条 虐待防止のための体制
- 虐待防止検討委員会の設置:当事業所に虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置し、定期的(年2回以上)に開催する。
- 虐待防止のための指針の整備:本指針を整備し、職員に周知する。
- 職員研修の実施:虐待防止に関する研修を、すべての職員に対し年2回以上実施する。新規採用時には別途研修を行う。
- 虐待防止責任者の選任:管理者を虐待防止の責任者とする。
RESPONSE
第4条 虐待発生時の対応
- 職員が高齢者虐待を発見した場合、または虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに管理者へ報告する。
- 管理者は事実関係を確認の上、必要に応じて市町村(名古屋市昭和区福祉課等)へ通報する。
- 当事業所職員による虐待が判明した場合、当該職員への指導・処分、再発防止策の策定を行う。
- ご利用者の安全確保を最優先とし、関係機関と連携して支援を継続する。
CONTACT
第5条 ご相談窓口
本指針に関するお問い合わせ、ご相談、苦情のお申し出は、以下の窓口にて承ります。
| 窓口 | 十三月合同会社 昭和介護サービス朋 管理者 |
|---|---|
| 電話 | 052-898-1520 |
| FAX | 050-3606-1772 |
| メール | kousin30@live.jp |
附則:本指針は、2024年4月1日より施行する。