ご相談の風景

Court & Guardianship

裁判・成年後見・債務整理

Overview

登記だけでなく、暮らしの困りごとにも
寄り添う司法書士です

司法書士は、登記の専門家であると同時に、法務大臣の認定を受けた認定司法書士であれば、140万円以下の民事の紛争について、簡易裁判所での訴訟代理人になることができます。当事務所は簡裁訴訟代理関係業務の認定(第1143001号)を受けており、敷金の返還や少額の貸し借りといった身近なトラブルのご相談に対応します。また、判断能力が不安な方を支える成年後見、借金でお悩みの方の債務整理など、暮らしの困りごとにも幅広く向き合います。

成年後見・債務整理の説明

こんなときはご相談ください

  • 敷金が返ってこない・少額のお金の貸し借りでもめている(140万円以下)
  • 親の判断能力が衰え、財産管理や契約が心配になってきた
  • 認知症の家族に代わって、預金や不動産の管理をしたい
  • 借金が多くて返済が苦しい・督促が来て不安だ
  • 将来に備えて、信頼できる人に財産管理を頼んでおきたい
  • 裁判所に出す書類の作り方が分からない
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主な取扱業務

Fees

料金の目安

業務内容報酬額(税込)
簡裁訴訟代理(140万円以下)55,000円〜(事案により変動)
裁判所提出書類の作成(訴状等)33,000円〜
成年後見の申立て書類作成110,000円〜
任意後見契約書の作成サポート110,000円〜
任意整理(債権者1社あたり)22,000円〜
自己破産・個人再生 書類作成サポート220,000円〜

※ 裁判所に納める印紙代・予納金、後見申立ての医師の鑑定費用などの実費は別途です。事案の内容により報酬が変動するため、ご相談のうえ書面でお見積りします。140万円を超える紛争や、地方裁判所以上の訴訟代理は弁護士の業務となるため、必要な場合は信頼できる弁護士をご紹介します。

事務所受付
デリケートなご相談も、落ち着いた環境で安心してお話しください。

ひとりで抱え込まず、まずはご相談を

借金や後見のご相談は、早いほど取りうる選択肢が広がります。秘密は厳守します。