Will Drafting
遺言書作成
自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言。
3種類の遺言書を比較しながら、ご事情に合った形式を一緒にお選びします。
Why
なぜ遺言書を作るのか
遺言書は「亡くなった後のもめ事を防ぎたい」「特定の方に確実に財産を遺したい」「相続人がいないがお世話になった方に感謝を伝えたい」といった、人生最後の意思を法的な効力をもって残すための文書です。
遺言書には民法上、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。それぞれに特徴があり、ご事情によって向き不向きが異なります。
3 Types
3種類の遺言書 — 比較表
| 項目 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が全文・日付・氏名を自筆 (財産目録はPC可) | 本人が作成し封印 公証役場で存在を証明 | 公証人が本人の口述を筆記 |
| 証人 | 不要 | 2名以上必要 | 2名以上必要 |
| 費用 | 低(用紙・印鑑のみ) | 公証人手数料 11,000円 | 公証人手数料(財産額に応じる) |
| 保管 | 自宅 or 法務局保管制度 (手数料3,900円) | 自宅 (公証役場には保管されない) | 公証役場で原本保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局保管は不要) | 必要 | 不要 |
| 内容の秘密 | 完全に秘密 | 内容は秘密 (存在のみ証明) | 公証人・証人に知られる |
| 無効リスク | 高(形式不備が多い) | 中 | 低(公証人がチェック) |
| 当事務所の 料金目安(税別) | 55,000円〜 | 個別見積 | 88,000円〜 (公証人手数料・実費別) |
Details
それぞれの特徴
01. 自筆証書遺言
ご自身で全文を手書きする、最もシンプルな遺言書です。費用がほとんどかからない反面、形式の不備で無効になるケースがあります。法務局の遺言書保管制度を利用すれば、紛失・改ざんのリスクを大幅に減らせます。
- 全文・日付・氏名を本人が自筆(財産目録はPC可)
- 押印が必須
- 法務局保管制度を使えば、家庭裁判所の検認が不要に
02. 秘密証書遺言
遺言書の内容を完全に秘密にしたまま、公証役場で「遺言書の存在のみ」を証明してもらう形式です。証人2名と公証人の立ち会いが必要ですが、内容は誰にも見られません。利用例は多くありませんが、特定のニーズに合うことがあります。
- 本人がパソコン作成でも可(自筆の必要なし)
- 封印した状態で公証役場へ提出
- 家庭裁判所の検認は必要
03. 公正証書遺言
公証人が本人の口述をもとに作成する、最も確実な遺言書です。公証役場で原本が保管されるため、紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要。費用はかかりますが、相続発生時のご家族の負担を最も軽くできる形式です。
- 公証人が遺言者の口述を筆記
- 証人2名の立ち会いが必要(当事務所がご紹介可)
- 原本は公証役場で保管・検認不要
Documents
必要書類の目安
- 遺言者の本人確認書類(運転免許証・印鑑証明書 等)
- 遺言者の戸籍謄本
- 相続人を特定する戸籍謄本(推定相続人がいる場合)
- 財産に関する資料(不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・預貯金通帳の写し 等)
- 受遺者(相続人以外に遺贈する方)の住民票
- 証人2名の身分証(公正証書・秘密証書の場合)
※必要書類はご事情によって異なります。当事務所でも収集を代行いたします。
Flow
遺言書作成の流れ
01
初回ご相談(無料)
ご事情・お考えのお気持ちを丁寧にお伺いします。3種類のうち、どの形式が向くかも一緒に検討します。
02
財産・相続人の確認
遺言の対象となる財産・推定相続人を整理します。必要な戸籍等の取得もお手伝いします。
03
遺言書原案の作成
ご希望をもとに、遺言書の原案を司法書士が作成。形式・内容の不備がないか確認します。
04
作成・保管
公正証書遺言なら公証役場にて作成・保管。自筆証書遺言は法務局保管制度のご案内も。
Our Role
司法書士の役割
司法書士は、遺言書の原案作成・必要書類の収集・公証役場との調整・証人手配まで一貫してお手伝いできます。とくに公正証書遺言では、公証人との打合せを代行することで、遺言者ご本人の負担を大きく減らせます。
また、遺言書は「作って終わり」ではなく、相続発生後の手続き(相続登記・預貯金解約 等)とつながっています。当事務所では、相続関連の登記・手続きまで含めて、長期的にお支えできます。
屋号「あいサポート」の「あい=愛」が示すとおり、書類の細部だけでなく、その奥にあるご家族への想いに丁寧に向き合います。