Pet Inheritance Trust

ペット相続・信託

飼い主様亡き後、大切な家族(犬・猫・小鳥など)の生活を、
信託の仕組みで守る ── 愛媛県内でも希少な、当事務所の特化業務です。

当事務所の特化業務
ペット相続・信託のイメージ

Why Pet Trust

なぜ「ペット相続(信託)」が必要か

日本の法律では、ペットは「物」として扱われます。そのため、飼い主様にもしものことがあった時、ペット自身には相続権がありません。「ペットに財産を遺す」ということを直接行うことはできないのです。

一方で、近年「もしもの時、うちの子(犬・猫)を誰が看てくれるのか」「お金は遺せるとして、本当にペットのために使ってもらえるのか」というご不安を抱える方が増えています。特におひとりさまのご家庭や、ご高齢の飼い主様からのご相談が多くなっています。

そこで活用できるのが、「ペット信託」という仕組みです。信頼できる人や団体に、ペットの世話に必要なお金を「信託財産」として託し、契約のとおり使ってもらう。さらに第三者である「監督人」がチェックする ── そんな設計が可能になります。

ペット信託のご相談
ペット信託契約書のご確認

Structure

ペット信託の基本的な仕組み

「委託者」「受託者」「受益者」「監督人」の4者で、ペットの将来を契約として明文化します。

01

委託者

飼い主様ご本人。ペットの世話に必要な財産を信託します。

02

受託者

信頼できるご親族・知人・法人。信託された財産を管理し、ペットの世話を担う方です。

03

受益者

実質的にはペットご本人。受託者がペットのためにお金を使う仕組みです。

04

監督人

第三者として受託者を監督する役割。司法書士・弁護士などの専門家が担うことが多いです。

Cases

こんなご相談を承っています

  • Case 01「ひとり暮らしで猫を2匹飼っています。私にもしものことがあった時、この子達が殺処分されないよう、信頼できる人に託したい。」
  • Case 02「老犬と暮らしています。私自身も高齢のため、施設に入った後・亡くなった後の世話を、お金と一緒に親族に頼みたい。」
  • Case 03「ご主人が亡くなり、遺された犬の世話を続けています。次に自分にもしものことがあった時のため、契約を整えておきたい。」
  • Case 04「複数のペット(犬・猫・小鳥)を飼っています。それぞれを別の方に託すような契約も可能か知りたい。」

Notes

ご相談にあたって

ペット信託は、飼い主様の個別事情・ペットの種類・ご親族の状況によって、最適な設計が大きく異なります。当事務所では、まずじっくりご事情を伺ったうえで、信託契約・遺言・任意後見契約の組み合わせをご提案いたします。

受託者となっていただける方が見つからないご相談についても、社会福祉法人・動物愛護団体等への預託の選択肢を含めてご一緒に検討いたします。

※ なお、ペット信託は「必ず成立する」「必ずペットが安心」というものではありません。受託者の引き受け可否、財産の規模、ペットの寿命など、さまざまな前提条件があります。当事務所は、その制約も率直にお伝えしたうえで、最良の選択肢をご提案します。

Contact

ペット相続・信託のご相談

初回相談は無料です。愛媛県内全域・近県からのご相談もお受けします。「うちの子のために何ができるか聞いてみたい」段階でも、お気軽にご連絡ください。

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