Inheritance Renunciation

相続放棄

借金・連帯保証・管理が困難な不動産 — マイナスの財産を「相続しない」ための手続き。
原則3ヶ月以内の期限を、確実に守ります。

相続放棄申述書の確認

What is "Souzoku-Houki"

相続放棄とは

「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)の財産・負債のすべてを引き継がない旨を、家庭裁判所に申し立てる手続きです。プラスの財産(預金・不動産など)よりも、マイナスの財産(借金・連帯保証・管理困難な不動産)が多い場合に、生活を守るための重要な選択肢となります。

申述が認められると、その相続人は「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われます。借金などの支払い義務を負わずに済む一方で、プラスの財産も一切受け取れなくなります。

一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。だからこそ、判断材料を整えたうえで、慎重に手続きを進めることが大切です。

Cases

こんな時に相続放棄をご検討ください

  • 借金やローンの方が、預金や不動産より明らかに多いとき
  • 連帯保証人としての保証債務を相続したくないとき
  • 遠方の管理困難な不動産(山林・空き家など)を引き継ぎたくないとき
  • 被相続人と長く疎遠で、財産も負債も関わりたくないとき
  • 事業・連帯債務のリスクを家族に持ち込みたくないとき
  • 他の相続人(兄弟など)に財産を集中させたいとき
家庭裁判所
相続放棄のご相談メモ

⚠ Important

期限 — 原則3ヶ月以内

相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません(民法第915条)。多くの場合、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月がひとつの目安となります。

この期間(熟慮期間)内に手続きをしないと、原則として「単純承認」したものとみなされ、借金などのマイナス財産も引き継ぐことになります。

ただし、財産の調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることもできます。「3ヶ月を過ぎてしまった」というご相談も、事情によっては受理される余地がありますので、まずはご相談ください。

なお、相続財産を処分したり、隠したりすると、相続放棄が認められなくなる場合があります。「これってやって大丈夫?」という段階でも、まずは司法書士にお声がけください。

Required Documents

主な必要書類

1. 相続放棄申述書家庭裁判所所定の書式。司法書士が作成いたします。
2. 被相続人の住民票除票
または戸籍附票
最後の住所地を確認するための書類。
3. 被相続人の死亡記載
のある戸籍(除籍)謄本
死亡の事実を証する戸籍。
4. 申述人の戸籍謄本放棄をされるご本人の現在の戸籍。
5. 申述人の住民票必要に応じてご用意いただきます。
6. 続柄に応じた追加戸籍第二順位・第三順位の相続人の場合、被相続人の出生〜死亡までの戸籍などが追加で必要です。
7. 収入印紙・郵便切手申述人1名につき収入印紙800円分+連絡用郵便切手(家裁により金額異なる)。

※ ご事情により必要書類は変動します。当事務所では、必要書類のご案内から戸籍取得の代行まで対応可能です。
※ 申立先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

Flow

ご依頼の流れ

01

初回ご相談(無料・45分程度)

ご家族関係・財産負債の状況・期限の認識を伺います。「3ヶ月の起算点はいつか」をまず一緒に確認します。

02

ご契約・必要書類の収集

戸籍・住民票などの必要書類を、ご自身で取得いただくか、当事務所で代行取得します。

03

相続放棄申述書の作成・申立て

家庭裁判所に提出する申述書を作成し、必要書類とあわせて郵送・持参で申立てを行います。

04

家庭裁判所からの照会書への回答

申述後、家裁から「相続放棄の意思に間違いないか」を確認する照会書が届きます。回答書の作成をサポートします。

05

受理通知書の到着

申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。債権者へのご対応も含め、ご案内します。

Fees

料金目安

業務内容司法書士報酬の目安
相続放棄 申述書類作成
(3ヶ月以内・申述人1名)
30,000円〜(税別)
※ 戸籍取得手数料・収入印紙・郵便切手などの実費は別途
3ヶ月経過後の相続放棄
(事情説明書の作成を含む)
50,000円〜(税別)
※ 事案の難易度により別途お見積もり
申述人 1名追加ごと +20,000円(税別・ご家族同時申立て時の追加料金)
戸籍・住民票などの取得代行 1,500円/通(税別・実費別)
熟慮期間 伸長申立て 20,000円〜(税別)

※ 上記は目安です。ご事情によって変動しますので、初回相談時に正式なお見積もりをご提示します。
※ 記載の報酬はすべて税別です。消費税は別途加算となります。
※ 詳しい料金は 料金目安ページ もあわせてご覧ください。

Contact

相続放棄のご相談

「期限が迫っている」「3ヶ月を過ぎたかもしれない」というご相談ほど、お早めに。
初回相談は無料、土日祝もご対応します。

TEL 089-958-8221/携帯 090-2822-1299

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