Real Estate Registration

不動産登記

売買・贈与・財産分与・抵当権抹消・住所変更まで。
不動産の名義を変える、抵当権を消す、すべての登記を司法書士が代理します。

Overview

不動産登記とは

不動産登記とは、土地・建物の権利関係(所有者は誰か、抵当権は付いているか等)を法務局の登記簿に記録する制度です。日本では、登記をしないと第三者に「この不動産は私のものです」と主張できない仕組みになっており、不動産取引において欠かせない手続きです。

不動産登記は司法書士の独占業務(司法書士法)であり、登記申請書の作成・提出は 司法書士のみ が代理人として行うことができます。住宅購入・住宅ローン完済・贈与・離婚による財産分与・相続など、人生の大きな節目で必ず登場します。

沖縄県八重瀬町・南風原町・糸満市・南城市・那覇市等の不動産登記は、地域密着の やえせ司法書士事務所 にお任せください。事前見積り・実費の明示・登記完了後の権利証お渡しまで、ていねいに対応します。

不動産登記書類

Cases

こんな時にご依頼ください

  • ● 不動産を 売買するので、所有権移転登記をしたい
  • ● 親から子へ不動産を 贈与したい
  • ● 離婚に伴う 財産分与で家の名義を変更したい
  • ● 住宅ローンを完済したので、抵当権抹消登記をしたい
  • ● 住宅ローンを組むので、抵当権設定登記をしたい
  • ● 結婚で姓が変わったので、氏名変更登記をしたい
  • ● 引っ越しをしたので、住所変更登記をしたい
  • ● 新築の建物を登録するので、所有権保存登記をしたい
  • ● 古い建物を取り壊したので、建物滅失登記をしたい
  • ● 共有名義を 単独名義にしたい(共有持分の移転)
  • ● 登記識別情報(権利証)を 失くしたので、本人確認情報で売買したい
  • ● 海外在住で日本の不動産を 処分したい(在外公館での署名証明)

※相続登記については「相続・遺言」ページをご覧ください。

登記のご相談 登録免許税の説明

3 Major Types

主な不動産登記 3類型

01

所有権移転登記

売買・贈与・財産分与・相続

不動産の 所有者を変更 する登記。売買・贈与・相続・財産分与など、所有権が動くすべての場面で必要です。登録免許税は原因により異なります(売買2.0%・相続0.4%・贈与2.0%)。

¥55,000(税別)〜

02

抵当権設定・抹消

住宅ローン関連

住宅ローンを組む際の 抵当権設定、完済時の 抵当権抹消 登記。完済後の抹消手続きは銀行から書類が届きますが、自動で抹消されるわけではなく、ご自身で(または司法書士に依頼して)申請が必要です。

抹消 ¥15,000(税別)〜 / 設定 ¥40,000(税別)〜

03

住所・氏名変更登記

引越し・結婚・改製

引越し・結婚等により 登記簿の住所・氏名と現住所・現氏名が一致しなくなった場合 に行う登記。売却・抵当権抹消の前提として必要になることが多く、令和8年4月から義務化予定です。

¥15,000(税別)〜

※報酬額は標準的なものです。事案により増減します。登録免許税・登記事項証明書等の実費は別途。

まずは無料相談を

メール・面談 初回ご相談 原則無料(30分)/お見積りを事前にお出しします。

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