Inheritance
相続手続き
初めての相続も、段取りからご一緒に
相続登記は、2024年から「義務」になりました
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に登記の申請をしなければならなくなりました。正当な理由なく放置すると過料の対象となることもあります。
とはいえ、相続の手続きは戸籍集め・財産の確認・遺産分割の話し合いなど、ひとつひとつが慣れないことばかりです。てらまち司法書士事務所では、初回のご相談で「いつ・誰が・何をするか」の全体像をお見せし、必要書類の収集から名義変更の完了までを、お客様の目線で親身にお手伝いします。
相続手続きで対応できること
01
相続登記
不動産(土地・建物)の名義を、亡くなった方から相続人へ変更します。戸籍の収集から登記申請まで一括でお任せいただけます。
02
遺産分割協議書の作成
誰がどの財産を引き継ぐかをまとめた遺産分割協議書を作成します。相続人の調査・確定もあわせて行います。
03
遺産承継業務
不動産だけでなく、預貯金の解約・払戻し、有価証券の名義変更など、相続財産全体の手続きをまとめてサポートします。
04
相続放棄
借金などマイナスの財産を引き継ぎたくない場合の相続放棄。家庭裁判所への申述(原則3ヶ月以内)をお手伝いします。
05
相続土地国庫帰属
使い道のない相続した土地を国に引き取ってもらう制度の利用について、要件の確認から申請までご相談に応じます。
06
戸籍・必要書類の収集
相続関係を証明するための戸籍謄本の取得など、煩雑な書類集めを代行します。何をどこで集めるかから整理します。
「何から手を付ければ…」を、まず解消します
相続のご相談で最も多いのが「そもそも何が必要なのか分からない」というお声です。
当事務所では、まず現状を一緒に整理し、相続人・財産・期限を確認したうえで、手続きの全体像と段取りをお見せします。司法書士1人の事務所ですので、窓口と担当が分かれることはなく、代表が最初から最後まで責任を持って対応します。税理士・弁護士など他の専門家が必要な場面でも、適切におつなぎします。
相続登記までの流れ
| STEP 1 | 初回相談(無料)。現状を伺い、手続きの全体像と段取りをご説明します |
|---|---|
| STEP 2 | 相続人の調査・確定(戸籍収集)・相続財産の確認 |
| STEP 3 | 遺産分割協議書の作成・押印(相続人皆さまの合意形成のサポート) |
| STEP 4 | 法務局へ相続登記の申請 |
| STEP 5 | 登記完了。権利証(登記識別情報)等をお渡しし完了報告 |
相続のご相談は、初回無料です
「うちは手続きが必要なの?」という確認だけのご相談も歓迎です。出張相談・オンライン相談にも対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談を申し込む