Litigation
裁判業務
暮らしの中のトラブルにも、身近な法律家として
認定司法書士として、裁判のお手伝いもできます。
当事務所の代表は、法務大臣の認定を受けた認定司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定 第2101297号)です。これにより、簡易裁判所が扱う請求額140万円以下の民事事件について、ご本人に代わって訴訟の代理などを行うことができます。
「弁護士さんに頼むほどの金額ではないけれど、自分一人では不安」——そんな身近なトラブルこそ、認定司法書士の出番です。書類の作成だけのサポートにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。
裁判業務で対応できること
01
簡裁訴訟代理
請求額140万円以下の民事事件について、簡易裁判所での訴訟・和解・調停などをご本人に代わって対応します。
02
裁判書類の作成
代理ではなく書類作成のサポートをご希望の方へ。訴状・答弁書・各種申立書などの作成をお手伝いします。
03
支払督促・少額訴訟
未払い代金の回収など、支払督促や少額訴訟の手続きをサポート。手早く解決を図りたい場面に対応します。
こんなトラブルにご相談ください
・貸したお金や売掛金を返してもらえない
・敷金が返還されない/原状回復費用でもめている
・売買やサービスの契約をめぐる少額の争い
・支払いを求められているが内容に納得できない
こうした請求額140万円以下のトラブルは、認定司法書士が代理人としてお手伝いできる場合があります。140万円を超える事件や、刑事事件・複雑な紛争などは弁護士の対応となりますが、その場合も適切な相談先をご案内しますので、まずは現状をお聞かせください。