Real Estate & Vacant House

不動産名義変更・空き家対策

相続による不動産の名義変更(相続登記)、売買・贈与にともなう登記、住宅ローン完済後の抵当権抹消まで。司法書士 山崎矢平が、清水区・静岡市の不動産手続きを確実にお手伝いします。近年ご相談の増えている「空き家」の問題にも、行政書士と連携して対応します。

不動産の無料相談
不動産と名義変更
清水区の住宅と不動産

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不動産名義変更(登記)の対応業務

01 相続による名義変更(相続登記)

令和6年4月から義務化された相続登記。被相続人の戸籍収集から遺産分割協議書作成、法務局への申請までワンストップで対応します。当事務所の主力業務です。

02 売買による名義変更

不動産売買時の所有権移転登記。決済の立会いから登記原因証明情報の作成、法務局申請まで、細部まで責任を持って対応します。

03 贈与による名義変更

ご家族間の贈与による所有権移転。贈与税の概算は提携税理士と連携してご案内します。

04 抵当権抹消登記

住宅ローン完済後、金融機関から書類が届いたらお早めにご相談を。書類には有効期限があるためご注意ください。

05 抵当権設定登記

住宅ローン借入時の抵当権設定。金融機関指定の場合も、お客様のご依頼として承ることが可能です。

06 住所変更・氏名変更登記

引越しや結婚等で所有者の住所・氏名が変わった場合の登記。売却や相続の前提として必要になります。

空き家のご相談

Vacant House

増えつづける「空き家」のご相談

「実家を相続したけれど、誰も住まない」「名義が祖父のままになっている」——清水区でも、空き家の問題は年々増えています。空き家は、放置すると固定資産税や管理の負担、近隣トラブルの原因にもなります。

当事務所では、空き家となった不動産の名義整理(相続登記)を入口に、売却・活用に向けた手続き、提携する不動産業者のご紹介まで、行政書士と司法書士が連携してお手伝いします。

名義整理から売却・活用まで/提携不動産業者と連携/清水一筋40年

Q & A

よくあるご質問

Q. 何代も前の名義のままの土地があります。

名義人が亡くなったまま相続登記がされていない不動産は、世代をまたぐと相続人が増えて手続きが複雑になります。早めの名義整理をおすすめします。当事務所が戸籍収集から対応します。

Q. 抵当権抹消の書類が古いのですが大丈夫ですか?

金融機関の発行する書類には有効期限があります。期限が切れていても再発行で対応できる場合がありますので、まずはお持ちの書類をお見せください。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

物件数や評価額によって異なります。登録免許税などの実費も別途必要です。着手前に必ず事前のお見積りをご提示しますのでご安心ください。

Q. 遠方の物件の名義変更もお願いできますか?

はい、静岡県外の物件も対応可能です。清水近辺の物件と一括してまとめて承ることもできます。

不動産のご相談は、お早めにどうぞ

決済日の決まっている取引、ローン完済後の手続き、空き家の名義整理など、お時間に余裕を持ってご相談ください。お電話・メール・LINEで承ります。

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