Adult Guardianship

成年後見・任意後見

認知症や障がいによって判断能力が低下すると、預貯金の管理や契約、施設入所の手続きが難しくなります。成年後見制度は、そうした方の財産と暮らしを法的に支える仕組みです。LIKE法務事務所では、ご本人とご家族の状況に応じて、最適な後見のかたちをご提案します。

後見について相談する
ご家族との後見相談

Two Types

「もう判断が難しい」のか、「まだ元気」なのか。

後見制度には、すでに判断能力が低下した後の「法定後見」と、元気なうちに将来へ備える「任意後見」の二種類があります。ご本人の状況によって、選ぶ制度が変わります。

すでに判断能力が低下している場合

法定後見 申立サポート

家庭裁判所に申し立てて、後見人を選任してもらう制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。申立書類の作成、診断書取得のサポートまで対応します。

  • 家庭裁判所への申立書類の作成
  • 診断書・財産目録・収支予定表の作成サポート
  • 申立後の手続きのご案内

まだ元気なうちに備える場合

任意後見契約

判断能力があるうちに、将来支援してくれる人(任意後見人)を自分で選び、契約しておく制度です。日常を見守る「見守り契約」と組み合わせる「移行型」が一般的です。

  • 任意後見契約書の作成(公正証書)
  • 見守り契約・財産管理委任契約との組み合わせ設計
  • 将来の任意後見人への就任もご相談可
LIKE法務事務所の相談室

Professional Guardian

専門職後見人としても受任します。

「ご家族の中で後見人を引き受けるのが難しい」「親族間で意見がまとまらない」——そんなときは、当事務所が専門職後見人として後見人をお引き受けすることも可能です。

守秘義務を徹底し、ご本人の利益を第一に、財産管理と身上保護を丁寧に行います。家庭裁判所への報告も適切に対応します。

清水一筋40年/親子(司法書士×行政書士)連携/預かり証発行・守秘義務徹底

Q & A

よくあるご質問

Q. 親が認知症になり、銀行口座が使えなくなりました。

判断能力が低下すると口座が凍結され、ご家族でも引き出せなくなることがあります。この場合は法定後見の申立が必要です。お早めにご相談ください。

Q. 任意後見と家族信託、どちらがいいですか?

身上保護(施設入所・医療同意など)が必要なら任意後見、財産の柔軟な管理・承継が中心なら家族信託が向いています。両方を組み合わせることもあります。ご状況をお伺いしてご提案します。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

申立サポートの内容により異なります。着手前に必ず事前のお見積りをご提示しますので、ご安心ください。初回相談は無料です。

Q. 事務所に行けないのですが、相談できますか?

お電話・郵便・LINEでのご相談に対応しています。ご本人のご様子によっては、ご自宅へ伺うことも検討します。まずはお気軽にご連絡ください。

ご家族だけで抱え込まず、まずはご相談を

後見の手続きは複雑で、ご家族だけで進めるのは大きな負担です。清水で40年、地域に寄り添ってきた私たちが、丁寧にお手伝いします。お電話・メール・LINEでどうぞ。

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