Will & Family Trust

遺言書作成・家族信託

「残された家族に、争いの種を残したくない」「元気なうちに、自分の意思を形にしておきたい」——そんな想いを、確かな書面にします。遺言書の作成から、認知症に備える家族信託、生前の相続対策まで。行政書士 山崎聡が、ご家族の歩幅に合わせてお手伝いします。

生前対策の無料相談
遺言・相続対策のご相談

Will

遺言書の作成サポート

遺言書は、ご自身の意思を確実に伝え、ご家族の負担と争いを減らすための大切な備えです。それぞれの形の長所短所を整理し、ご希望に合った方法をご提案します。

01

公正証書遺言

公証人が作成する、もっとも確実な遺言。公証役場との調整・証人の手配まで当事務所が代行します。原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造の心配がありません。

02

自筆証書遺言

ご自身で書く遺言書。文案の作成サポートと、法務局の保管制度の利用支援を行います。形式の不備で無効にならないよう、丁寧にお手伝いします。

03

遺言執行者への就任

遺言の内容を確実に実現する「遺言執行者」を、中立な第三者としてお引き受けします。ご家族の負担を軽減し、スムーズな承継を実現します。

Family Trust

家族信託(民事信託)

家族信託は、信頼できるご家族(受託者)に財産の管理・処分を託す仕組みです。「委託者」「受託者」「受益者」の役割を契約で明確に定めることで、認知症発症後も財産の凍結を防ぎ、ご本人とご家族の意思に沿った財産管理を続けられます。

遺言や成年後見では対応しきれない「元気なうちから、亡くなった後まで」の連続した時間軸を、一つの契約で設計できるのが大きな特徴です。LIKE法務事務所では、認知症に備えたい清水区のご家族のご相談を数多くいただいています。

委託者

親世代

財産の所有者・元気なうちに設計

↓ 託す

受託者

子世代

財産を管理・処分

↓ 利益

受益者

親→孫世代

利益を受け取る(順次承継可)

相続税対策のご説明

Inheritance Tax

相続税対策サポート

「うちに相続税はかかるの?」「元気なうちに、できる備えをしておきたい」——相続税は、生前の早めの対策で負担を軽くできる可能性があります。LIKE法務事務所では、財産目録の作成からはじめ、ご家族の状況に合わせた生前対策をご提案します。

相続税の試算や申告そのものは税理士の業務です。当事務所は提携税理士と連携し、財産の把握・名義の整理・遺言や家族信託の設計までを一体で進めることで、税務と法務の両面からワンストップでご対応します。

財産目録の作成

不動産・預貯金・有価証券など、財産の全体像を一覧に整理。対策の出発点を明確にします。

生前の相続対策

生前贈与・遺言・家族信託などを組み合わせ、争いと税負担を抑える設計をご提案します。

提携税理士との連携

相続税の試算・申告は提携税理士が担当。法務と税務を切れ目なくつなぎます。

穏やかな相談空間

For Whom

こんな方におすすめです

親の認知症が心配な方

判断能力が低下する前に、預貯金の管理・自宅売却の権限をお子様に託しておきたい。施設入所時の費用捻出を、ご家族で柔軟に行いたい方に。

不動産・賃貸経営の承継

賃貸物件のオーナー様。認知症発症後の家賃管理・修繕判断を、お子様にスムーズに引き継ぎたい場合に有効です。

争いを未然に防ぎたい方

「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続をきっかけに関係がこじれることは少なくありません。元気なうちの備えが、ご家族を守ります。

孫世代までの順次承継

「自分→配偶者→子→孫」など、複数世代にわたって受益者を順次指定したい場合。遺言ではできない「受益者連続型」信託で対応できます。

Process

家族信託 組成の流れ

STEP 01

初回ヒアリング(無料)

ご家族構成、財産状況、ご希望を伺います。家族信託が最適かどうかの判断も、この段階で行います。

STEP 02

方針設計・お見積り

信託の骨格(委託者・受託者・受益者・信託財産・期間)を設計し、報酬の事前お見積りをご提示します。

STEP 03

ご家族会議のサポート

ご希望に応じて、ご家族会議に同席。第三者の専門家がいることで、合意形成がスムーズに進みます。

STEP 04

信託契約書の作成・公正証書化

公証役場との調整も当事務所が代行。公正証書として確実な契約書を作成します。

STEP 05

信託登記・信託口口座開設

不動産が含まれる場合は司法書士 山崎矢平が信託登記を、金銭は信託口口座の開設をサポートします。

STEP 06

運用フォロー(任意)

受託者となったお子様への助言、会計サポート等を継続的にお手伝いします。

「元気なうち」が、いちばんの相談どきです

遺言も家族信託も、判断能力がしっかりしているうちにしか作れません。「まだ早いかな」と思ったときが、ちょうどいいタイミング。まずはお気軽にご相談ください。

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