— FAMILY TRUST · GUARDIANSHIP
認知症の前に。
口座が、凍る前に。
家族信託・任意後見・財産管理契約。
ご本人の判断能力が確かなうちに、託すしくみを家族の中で整えておく。私たちは、その設計から信託登記まで、一貫してご支援します。
備えは、
家族で。
家族信託は、信頼できるご家族に財産の管理権限をあらかじめ託しておく仕組みです。 ご本人の判断能力が低下しても、託された家族が円滑に財産管理を続けられ、認知症発症による口座凍結や、不動産売却の停滞を回避できます。
親なき後の備え、事業承継型信託、複数の不動産がある場合の管理一元化、収益不動産の運用継続など、ご家族の状況に応じた設計をご提案します。 判断能力が確かなうちが、最良のタイミングです。
— By the family. With the law.
取扱範囲、
5領域。
01
家族信託契約の設計・契約書作成
委託者(親)・受託者(子等)・受益者の関係性、信託する財産の範囲、信託期間、信託監督人の有無まで、ご家族の状況に応じた信託契約書を作成します。公正証書化の手配も承ります。
02
信託登記
不動産を信託財産に組み入れる際の信託登記を、司法書士の業務として一貫してお引き受けします。信託目録の編成、登記原因証明情報の作成も含めて対応します。
03
任意後見契約
判断能力が確かなうちに、将来後見人となる方を契約で指定する制度です。公正証書による契約締結のサポート、任意後見監督人選任の家庭裁判所申立てまで対応します。
04
法定後見・保佐・補助の申立て
判断能力がすでに低下している方について、家庭裁判所への成年後見・保佐・補助の申立てをご支援します。診断書の取得から候補者の整理、申立書類の作成まで一括対応。
05
財産管理契約・見守り契約
判断能力は確かでも、身体的に手続きが難しくなったご本人のために、財産管理を委任する契約。日常的な見守り契約と組み合わせることで、長期にわたる伴走が可能です。
— Three roles : Settlor, Trustee, Beneficiary.
委託者・受託者・受益者。
家族信託は、財産を持つ「委託者」(多くは親)が、信頼できる家族「受託者」(多くは子)に財産の管理を託し、その財産から得られる利益を「受益者」(多くは委託者本人やご家族)が受け取る、三者の関係で成り立っています。
この関係を契約書と信託登記で明確にしておくことで、委託者の判断能力が低下しても、受託者である家族が、契約に基づき財産の管理・処分を続けることができます。 「家族の中で備える」という選択肢を、私たちは設計と登記の両面からご支援します。
よくある、ご相談例。
— 認知症対策
父の認知症が心配。預金が凍結される前に。
判断能力低下後の口座凍結リスクを、家族信託で備える設計をご提案。長男を受託者とし、父の生活費・医療費を受益者として継続的に支払える仕組みを整えました。
— 不動産管理
収益アパートの管理を、子に任せたい。
家賃収入の入金口座、修繕の判断、入居者対応 ─ 親の判断能力低下後も賃貸経営が止まらないよう、受託者となる子が単独で管理・処分できる信託契約を設計しました。
— 親なき後
障がいのある子の、親なき後の生活を、確かに。
親世代の財産を信託し、親の死後も信頼できる兄弟姉妹や専門家が受託者として、障がいのあるご子息の生活費を継続的に給付できる仕組みをご提案しました。
家族信託のご相談、
判断能力が確かなうちに。
「うちの場合は家族信託が向いているのか」というご相談から承ります。
初回は無料、4拠点いずれの事務所でも対応します。