YACHT · REGISTRATION

ヨット・プレジャーボート登録

登録船と小型船舶。二つの制度を理解し、船と海に合わせて選びます。

Overview

「船を持つ」とは、書類を整えること。

ヨット・プレジャーボートを所有するには、船の総トン数や用途に応じて、「登録船(船舶登記+船舶登録)」もしくは「小型船舶登録(JCI 小型船舶検査機構)」のいずれかへの登録手続きが必要です。

当事務所では、購入予定の船・係留予定のマリーナ・使用海域から、最適な登録制度を一緒に選定し、必要な検査・申請を順序立てて進めていきます。

セーリングヨット
Two Systems

登録船 と 小型船舶。

SYSTEM 01

登録船(総トン数20トン以上 or 任意登録)

船舶登記簿・船舶原簿への記載が必要な、より「重い」登録制度。船舶国籍証書が交付され、外国港湾への入出港が可能になります。総トン数20トン以上のヨットは原則こちら。20トン未満でも任意で登録船にできます。

  • 船舶国籍証書の交付
  • 船舶検査(運輸局/船級協会)
  • 抵当権設定が可能
  • 外国港湾への入港 可

SYSTEM 02

小型船舶登録(総トン数20トン未満)

JCI(小型船舶検査機構)が窓口となる、プレジャーボート向けの登録制度。船舶番号と検査済票が交付されます。30〜50ftクラスのほとんどのヨットがこちらに該当します。

  • 船舶番号の交付
  • JCI による定期検査・中間検査
  • 検査済票・検査手帳
  • 抵当権設定 不可
Documents

必要書類(プレジャーボート登録)

船舶所有者住民票(個人)/登記事項証明書(法人)
船舶情報製造会社の証明書/メーカープレート/船体形状・主機関情報
取得経緯売買契約書/インボイス/譲渡証明書 等
検査関連製造証明書(新艇)/前検査証書(中古艇)/JCI 検査申請書
係留場所マリーナ係留契約書/係留許可証
その他申請者の印鑑証明書/委任状(当事務所が代理する場合)

※ 上記は一般的な必要書類の一例です。船種・取得経緯(新艇/中古艇/個人輸入/法人購入)によって、書類は大きく変わります。詳細はご相談時に個別にチェックリストをお渡しします。

Common Cases

よくあるご依頼パターン

ヨット登録
プレジャーボート

CASE 01

新艇購入

国内メーカーまたは正規ディーラー経由で新艇を購入される場合。製造証明書から JCI 検査・船舶番号交付までを一括サポート。

CASE 02

中古艇購入(個人間譲渡)

個人間譲渡で書類が不完全なケースが多い領域。譲渡証明書・名義変更・係留地変更まで、書類を再構築します。

CASE 03

マリーナ移籍・係留地変更

葉山→横浜、湘南→三浦など、係留地変更に伴う届出を代理。マリーナ間の調整も間に入ります。

Contact

ヨットの登録、お気軽にご相談を。

船種や購入経緯を伺ったうえで、最適な登録制度と費用感をご提案します。

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