事務所受付

FAQ

よくあるご質問

FAQ

ご相談前の不安にお答えします

初めてご相談くださる方からよくいただくご質問をまとめました。ここにないご質問は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

Qまず何をすればいいですか?
A

まずは建設業者専用ダイヤル(080-5217-6650)にお電話ください。5分程度のヒアリングで、許可取得の可否と進め方の見通しをその場でお伝えします。「うちは取れる?」のひと言からで構いません。土日祝も対応・年中無休です。

Q土日や祝日でも相談できますか?
A

はい。現場が動く平日に時間が取りにくい建設業の方のため、土日祝も対応し、原則年中無休(9:00〜17:00)でお待ちしています。お気軽にお電話ください。

Q建設業許可は、自分の会社でも取れますか?
A

経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎などの要件を満たしているかがポイントです。お電話で現在の状況(業種・経験年数・技術者の資格・決算の状況など)をお聞きすれば、その場でおおよその可否を判定します。要件が不足している場合も、何を整えれば取れるのかをお伝えします。

Q許可を取ったあとの看板(標識)も頼めますか?
A

はい。当事務所では許可申請から、許可取得後の標識(金看板)の作成・納品まで一貫してお引き受けしています。看板の作成だけを別の業者に頼む必要はありません。窓口はひとつです。

Q料金はいくらかかりますか?
A

料金のご案内ページに、会社設立・建設業許可・経営事項審査・宅建業免許などの報酬の目安を掲載しています。案件の内容により変動しますので、お電話・ご相談の際に、報酬と実費を分けたお見積りをご提示します。

Q会社設立と建設業許可を同時に頼めますか?
A

はい、むしろ同時のご依頼をおすすめします。設立時の定款の事業目的や資本金の額は、その後の建設業許可の要件に直結します。最初から許可を見据えた会社づくりをすることで、後から定款を変更する手間と費用を防げます。

Q相続や離婚の相談もできますか?
A

相続・離婚・交通事故・工事代金回収などの付随業務は、決算変更届を継続してご依頼いただいているお客様に限り承っています。建設業許可・経営事項審査などのお手続きとあわせてご相談ください。

Q他の士業に頼む必要がある場合はどうなりますか?
A

登記は司法書士、税務は税理士、労務は社労士、紛争性のある案件は弁護士と連携しています。手続きが他士業の業務にまたがる場合も、当事務所が窓口となって信頼できる専門家をご紹介しますので、ご自身で探し直す手間はありません。

Q対応エリアを教えてください。
A

福岡市・古賀市・糸島市・大野城市・春日市・筑紫野市・太宰府市・那珂川市、糟屋郡(粕屋町・志免町・須恵町・宇美町・篠栗町・久山町・新宮町)を中心に対応しています。エリア外の方もまずはお問い合わせください。

Q相談したことが他の人に知られることはありませんか?
A

ありません。行政書士には法律上の守秘義務があり、ご相談内容を外部に漏らすことは禁じられています。安心してご相談ください。

事務所内観
どんな小さな疑問でも、お電話・ご相談の場で遠慮なくお尋ねください。

解決しない疑問は、直接おたずねください

建設業者専用ダイヤル(080-5217-6650)またはお問い合わせフォームからどうぞ。土日祝も対応・年中無休です。