CONSTRUCTION · LICENSE
建設業許可
建設業許可申請・更新・経審・業種追加・電子入札。
関西の建設業者様の許認可手続きを、ワンストップで。
OVERVIEW
建設業許可とは
建設業を営むためには、軽微な工事を除いて、建設業法に基づく「建設業許可」が必要です。 税込500万円以上の建設工事(建築一式工事は1,500万円以上 or 延床150㎡以上の木造住宅)を請け負う場合は、 必ず許可が必要となります。
当事務所では、新規の建設業許可申請、5年ごとの更新、業種追加、決算変更届、 経営事項審査(経審)、電子入札の事前準備まで、建設業の許認可手続きを総合的にサポートしています。
SERVICES
対応業務
- 01
建設業許可 新規申請(知事許可・大臣許可)
営業所が兵庫県内のみであれば兵庫県知事許可、複数都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可。事業計画に応じて最適な許可区分をご提案します。
- 02
業種追加(29業種)
土木一式・建築一式・大工・左官・とび土工・石・屋根・電気・管・タイル・鋼構造物・鉄筋・ほ装・しゅんせつ・板金・ガラス・塗装・防水・内装仕上・機械器具設置・熱絶縁・電気通信・造園・さく井・建具・水道施設・消防施設・清掃施設・解体の29業種に対応。
- 03
5年ごとの更新申請
有効期間満了日の30日前までに更新申請が必要。許可失効を防ぐため、期限管理もお任せください。
- 04
毎事業年度の決算変更届
事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要な決算変更届。財務諸表の建設業法様式への組み替えもサポート。
- 05
経営事項審査(経審)
公共工事入札参加に必須の経営事項審査。経営状況分析・経営規模等評価・総合評定値(P点)の取得をサポート。
- 06
電子入札 事前準備
兵庫県・加古川市・大阪府などの公共工事電子入札参加に必要な、ICカード取得から入札参加資格審査申請まで。
REQUIREMENTS
建設業許可の主な要件
| 経営業務管理責任者 | 建設業の経営経験5年以上(許可業種以外なら6年以上)の常勤役員等が必要。 |
|---|---|
| 専任技術者 | 資格保有者または実務経験者(10年以上)が、各営業所に常勤で必要。 |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。 |
| 財産的基礎 | 一般建設業:自己資本500万円以上 or 500万円以上の資金調達能力/特定建設業:欠損比率20%以下・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上。 |
| 欠格要件 | 役員等が建設業法等の重大な違反歴等の欠格要件に該当しないこと。 |