Farmland

農地・土地利用

館林・邑楽は農業が暮らしの近くにある街。
農地法・農振法に関する申請書類は、書き慣れた行政書士へお任せください。

Service

農地に関する主な業務

農地法3条

農地法 3条 許可申請

農地を農地のまま、所有権移転や賃借権設定するための許可申請です。

農地法4条

農地法 4条 許可申請

自己所有の農地を、自らが農地以外(宅地・駐車場等)に転用する場合の許可申請です。

農地法5条

農地法 5条 許可申請

農地を農地以外に転用する目的で、所有権移転や賃借権設定する場合の許可申請です。

届出

農地法 3条・4条・5条 届出

市街化区域内の農地など、許可申請ではなく届出で済むケースの書類作成を承ります。

農振法

農用地除外申出(農振法)

農業振興地域内の農用地から除外し、転用するための申出書類を作成いたします。

多面的機能

多面的機能支払交付金 事務支援

農村地域の共同活動を支援する交付金の、事務局支援業務もお引き受けします。

※「畑を売りたい」「畑に家を建てたい」「借りた田を返したい」など、農地の動きには必ず手続きが伴います。お早めにご相談ください。

農地の手続きでお困りでしたら

許可申請から許可までは数か月単位の期間を要するケースが多くあります。早めのご相談がスムーズな手続きにつながります。

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