Farmland
農地・土地利用
館林・邑楽は農業が暮らしの近くにある街。
農地法・農振法に関する申請書類は、書き慣れた行政書士へお任せください。
Service
農地に関する主な業務
農地法 3条 許可申請
農地を農地のまま、所有権移転や賃借権設定するための許可申請です。
農地法 4条 許可申請
自己所有の農地を、自らが農地以外(宅地・駐車場等)に転用する場合の許可申請です。
農地法 5条 許可申請
農地を農地以外に転用する目的で、所有権移転や賃借権設定する場合の許可申請です。
農地法 3条・4条・5条 届出
市街化区域内の農地など、許可申請ではなく届出で済むケースの書類作成を承ります。
農用地除外申出(農振法)
農業振興地域内の農用地から除外し、転用するための申出書類を作成いたします。
多面的機能支払交付金 事務支援
農村地域の共同活動を支援する交付金の、事務局支援業務もお引き受けします。
※「畑を売りたい」「畑に家を建てたい」「借りた田を返したい」など、農地の動きには必ず手続きが伴います。お早めにご相談ください。