Inheritance
相続・遺言
「相続が始まったけれど、何から手を付ければ」――。
遺言書・遺産分割協議書・相続財産の調査・預貯金や自動車の手続きまで、館林市の行政書士が丁寧にお手伝いします。
Service
相続・遺言の主な業務
遺言書の起案・作成指導
自筆証書遺言/公正証書遺言の文案作成、必要書類の収集、公証役場との調整までお手伝いいたします。
遺産分割協議書の作成
相続人全員のお話し合いに基づき、遺産分割の内容を正確に文書化します。後の登記・名義変更にも使えます。
相続人・相続財産の調査
戸籍を遡って相続人を確定し、不動産・預貯金・有価証券などの相続財産を一覧化します。
預貯金・自動車の相続手続き
金融機関ごとの相続手続き、自動車の名義変更手続きを、お客様に代わって進めます。
Pick up
令和6年4月1日 相続登記が義務化されました
1. 制度の概要
不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続で不動産(土地・建物)を取得した相続人には、取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられ、正当な理由がない場合には10万円以下の過料を科すことが規定されています。
2. 期限の例
- 令和6年6月1日に亡くなられた方の相続 → 令和9年5月31日まで
- 令和5年4月1日に亡くなられた方の相続(施行日前) → 令和9年3月31日まで
※令和6年4月1日以前に亡くなられた方の相続も遡及して対象になります。
3. 相続人申告登記とは
遺産分割協議が成立しないと相続登記を行うことができません。その場合は、期限内に「相続人申告登記」を行います。期限内に「相続登記」または「相続人申告登記」のどちらかを行う必要があります。
4. まとめ
相続が開始されたら3年以内に遺産分割協議書を添付して相続登記を行うことが義務化されました。各相続人のご都合や遠方居住などの事情により協議が進みにくい場合もありますが、できるだけ早めに協議を始めることをお勧めいたします。