Inheritance Registration
相続登記
Overview 相続した不動産の名義変更を、
相続した不動産の名義変更を、
ひとつずつ一緒に
不動産を相続したときは、亡くなった方の名義から相続人の名義へ変更する「相続登記」が必要です。相続登記は、戸籍の収集から始まり、相続人の確定、遺産分割協議、法務局への申請まで多くの工程が連続します。当事務所では、最初のご相談で「やるべきこと・順番・必要書類」を分かりやすく整理してお示しし、専門用語を最小限にしながら手続きを進めます。費用は登録免許税などの実費と手数料を分けてお示しします。
こんなときはご相談ください
- 親が亡くなり、不動産の名義変更をしていない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 戸籍を集めるだけで疲れてしまった
- 相続人が複数いて、手続きが進まない
- 古い名義のままの不動産を整理したい
- 相続登記の義務化のことを知って不安になった
相続登記が義務化されました
2024年4月から、相続登記が義務化されています。不動産を相続した方は、相続の開始(被相続人の死亡)および所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが必要です。正当な理由なく申請を怠ると、過料の対象となることがあります。「まだ名義を変えていない」「いつの相続か分からない古い不動産がある」という方は、お早めにご相談ください。
Flow
相続登記の流れ
- STEP 1
ご相談・全体像のご説明
ご状況をお聞きし、必要な手続き・必要書類・費用の全体像を分かりやすく整理してお示しします。
- STEP 2
戸籍の収集・相続人の確定
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを収集し、相続人を確定します。収集が難しい書類はお任せいただけます。
- STEP 3
遺産分割協議書の作成
不動産を誰が相続するかを相続人全員で決め、その内容を協議書にまとめます。書式もご用意します。
- STEP 4
相続登記の申請
法務局へ相続登記を申請します。登録免許税は固定資産評価額の0.4%が基本です。完了予定日もお伝えします。
- STEP 5
登記完了・書類のお渡し
登記完了後、新しい名義の登記事項証明書などを取得してお渡しします。
相続登記のご相談は、早いほど安心です
相続登記は3年以内の申請が義務化されています。
まずはお気軽に、現在のご状況をお聞かせください。