相続登記が義務化されました(3年以内の申請が必要です)
相続により不動産を取得した方は、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務づけられています。正当な理由なく申請を怠ると過料の対象となることがあります。「まだ名義を変えていない」「古い相続の不動産がある」という方は、お早めにご相談ください。
News
相続により不動産を取得した方は、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務づけられています。正当な理由なく申請を怠ると過料の対象となることがあります。「まだ名義を変えていない」「古い相続の不動産がある」という方は、お早めにご相談ください。
現在、大阪市内の法務局では申請が混み合っており、登記の完了までにおおむね2〜3週間ほどを要しています。お手続きの際は、完了までに余裕をもったスケジュールをおすすめします。ご依頼の際には、法務局の完了予定日の情報もあわせてお伝えします。
大阪法務局の移転にともない、お手続きや書類の取り扱いに変更が生じる場合があります。ご来庁・申請をご予定の方は、最新の所在地・取り扱いをご確認ください。ご不明な点は当事務所までお問い合わせください。
株式会社では、役員に変更がなくても任期満了ごとに重任の登記が必要です。最後の登記から長期間が経過した会社は、「休眠会社の整理」により職権でみなし解散とされてしまうことがあります。10年以上役員変更登記をしていない株式会社は、早めの確認をおすすめします。
不動産の登記の際には、登録免許税の計算などのために固定資産評価証明書が必要です。評価証明書は年度ごとに発行されるため、年度をまたぐお手続きでは取り直しが必要になることがあります。お手続きのタイミングにあわせて取得の段取りをご案内します。
株式会社の設立にかかる費用は、登録免許税205,000円、当事務所の手数料98,000円、公証人手数料等を含めておおむね30万円が目安です。費用の内訳から手続きの流れまで、分かりやすくご説明します。創業をお考えの方はお気軽にご相談ください。
相続登記の義務化、休眠会社の整理など、気になることがあればお問い合わせください。