Corporate Registration
商業登記
会社設立後に必要となる
各種の変更登記に対応します
会社は設立して終わりではありません。役員が代わったとき、事業の目的や商号を変えたとき、本店を移したとき——その都度、法務局への変更登記が必要になります。当事務所では、役員変更・目的(商号)変更をはじめとする商業登記を、専門用語を最小限にしながら分かりやすくご案内します。費用は登録免許税などの実費と手数料を分けて明朗にお示しし、登記完了の予定もあわせてお伝えします。
こんなときはご相談ください
- 役員(取締役・代表取締役)が代わった・任期が満了した
- 事業の内容を増やすので、定款の目的を変更したい
- 会社の商号(社名)を変更したい
- 10年以上、役員変更登記をしていない
- 本店を移転したので登記を変更したい
- 変更登記にいくらかかるのか、内訳を知りたい
主な商業登記
役員変更(約 35,000円〜)
取締役・代表取締役・監査役などの就任・退任・重任にともなう登記です。任期満了による重任の登記もれは「みなし解散」の原因にもなります。登録免許税 10,600円+当事務所の手数料 25,000円が費用の目安です。
- 登録免許税 10,600円
- 手数料 25,000円
- 合計の目安 約35,000円〜
目的(商号)変更(約 55,000円)
新しい事業を始めるために定款の事業目的を追加・変更する登記、または会社の商号(社名)を変更する登記です。登録免許税 30,000円+当事務所の手数料 25,000円が費用の目安です。目的の文言の書き方もご相談いただけます。
- 登録免許税 30,000円
- 手数料 25,000円
- 合計の目安 約55,000円
そのほかの商業登記
本店移転、増資(募集株式の発行)、役員の住所変更など、会社の状況に応じた各種の変更登記に対応します。「どの登記が必要か分からない」という段階からご相談ください。必要な登記と費用を整理してお伝えします。
- 本店移転登記
- 増資・募集株式の発行
- 各種定款変更にともなう登記
10年以上、役員変更登記をしていない株式会社の方へ
株式会社では、役員に変更がなくても任期満了ごとに「重任」の登記が必要です。最後の登記から12年(一般社団・財団法人は5年)が経過すると、「休眠会社の整理」により職権でみなし解散とされてしまうことがあります。長く登記をしていない会社は、早めの確認をおすすめします。お気軽にご相談ください。
商業登記のご相談はこちらから
「どの登記が必要か分からない」段階のご相談も歓迎します。
必要な手続きと費用を整理してお伝えします。