Litigation Documents

裁判書類作成

紛争解決の初手としての書類作成。

Overview

司法書士による裁判書類作成業務

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業務として行うことができます(司法書士法 第3条1項4号)。
訴状、支払督促、差押え、競売申立書、内容証明など、紛争解決の場面で必要な書類を作成いたします。

ご注意:訴訟代理は弁護士の業務領域です。簡裁訴訟代理権を有しない場合や、地方裁判所・高等裁判所での訴訟代理が必要な案件は、提携弁護士へおつなぎします。司法書士の範囲を超えるご相談には、率直にその旨をお伝えいたします。

裁判書類の作成

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主な作成書類

訴状(民事訴訟)

売掛金・貸金回収、賃料・地代の請求、損害賠償請求などの民事訴訟の訴状を作成します。請求金額・主張内容を整理し、添付すべき書類(契約書・領収書・督促履歴等)の助言も行います。

支払督促申立書

裁判所書記官による「支払督促」制度の申立書を作成します。争いの余地が少ない金銭請求では、通常の訴訟より迅速に債務名義を得られる手段です。相手方からの異議が出ると通常訴訟に移行する仕組みも、事前にご説明します。

差押え申立書(強制執行)

確定判決・支払督促・公正証書などの債務名義を得た後の、給与・預金・不動産の差押え申立書を作成します。回収可能性のある財産の調査からアドバイスします。

競売申立書

抵当権・根抵当権に基づく不動産競売の申立書、強制競売の申立書を作成します。長崎地方裁判所への申立て手続きまで責任を持って対応します。

内容証明郵便

未払い債権の請求、契約解除の通知、消滅時効の援用、クーリングオフ通知など、内容証明郵便を作成します。「紛争解決の初手」として、訴訟に進む前にまず内容証明で交渉のきっかけを作るケースが多くあります。

民事保全(仮差押え・仮処分)

本訴訟前に相手方の財産を確保する「仮差押え」、現状を維持する「仮処分」の申立書を作成します。緊急性が高い案件は、弁護士との連携で進める場合もあります。

裁判所のイメージ

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まずは「内容証明から始めるか」「訴訟まで進めるか」など、状況に応じた最適な手順をご提案します。

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