Inheritance
相続・遺言
ご家族の節目に、確かな手続きを。
Overview
相続手続きを、ひとつの窓口で。
戸籍収集、相続人の確定、遺産分割協議、相続登記まで、相続には複数の手続きが連続して必要になります。
一瀬司法書士事務所では、これらを一貫してサポートしています。
令和6年4月から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記しないと過料の対象になる可能性があります。「親が亡くなったが、不動産の名義変更をしていない」というご相談は、お早めにお寄せください。
Services
取扱業務
戸籍収集・相続人調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を全国の市区町村から取り寄せ、法定相続人を確定します。古い改製原戸籍まで含む煩雑な作業を、司法書士が職権で進めます。
遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意内容を書面化する重要な書類です。後日のトラブルを防ぐ表現と、相続登記・預金解約・税務申告すべてに使える文面構成でご用意します。
※遺産分割協議書の作成は、相続人間の合意形成が前提となります。
相続登記の申請
遺産分割協議書または法定相続分に基づき、不動産の名義を相続人に変更します。長崎地方法務局への申請も含め、ワンストップで対応します。
遺言書の作成サポート
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポート。「誰に・何を・どのように残すか」をじっくり伺い、形式不備で無効にならない遺言書を一緒に作り上げます。公証役場との調整も承ります。
法務局の遺言書保管制度
令和2年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」のサポート。法務局に預けることで紛失・偽造のリスクを抑え、家庭裁判所の検認も不要になります。
相続放棄(家庭裁判所への申述書類)
マイナスの財産が多い場合の相続放棄。相続を知ってから3ヶ月以内の家庭裁判所への申述が必要です。申述書類の作成と添付戸籍の収集を承ります。
Important
相続登記義務化について
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
義務化のポイント
- 相続開始(被相続人の死亡)と所有権取得を知った日から3年以内に登記申請が必要
- 正当な理由なく登記をしないと10万円以下の過料の対象となる可能性
- 令和6年4月1日以前に発生した相続も対象(経過措置あり)
- 遺産分割が長引く場合は「相続人申告登記」で一旦の義務を果たすことも可能
「親が亡くなって何十年も名義を変えていない」というケースも、できるだけ早めにご相談ください。世代をまたぐと相続人の数が増え、合意形成がより難しくなります。