相続登記の義務化(令和6年4月施行)— 過去の相続も対象です
令和6年4月から相続登記が義務化されました。これは過去に発生した相続にも適用され、正当な理由なく手続きを行わない場合は過料の対象となることがあります。当事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記まで一貫して対応いたします。
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メディア掲載の実績と、相続・登記・不動産に関するお役立ち情報をご案内します。専門用語はできるだけ噛み砕いて、分かりやすくお伝えするよう努めています。
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相続の専門家として、当事務所の取り組みをご紹介いただきました。相続登記の義務化や空き家対策など、地域に根ざした相続サポートの実例が取り上げられています。
「山口市のおすすめ司法書士」として掲載いただいています。相続・登記・会社設立などのご相談先をお探しの方に、当事務所をご紹介いただいています。
全国の相続専門家として掲載いただいています。相続手続きでお困りの方に向けた相談窓口のひとつとしてご案内いただいています。
山口県宅地建物取引業協会の不動産情報ネットワーク「ハトマークサイト山口」に掲載。相続した不動産や空き家の売買にも対応しています。
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令和6年4月から相続登記が義務化されました。これは過去に発生した相続にも適用され、正当な理由なく手続きを行わない場合は過料の対象となることがあります。当事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記まで一貫して対応いたします。
詳しくはこちら相続した実家や使わない土地・建物の管理にお困りの方が増えています。当事務所は司法書士として相続登記を、宅地建物取引業者として売買仲介を、ひとつの窓口でお引き受けできます。名義変更と売却を分けずに進められるのが強みです。
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