Guardian
成年後見
元気なうちに、未来の自分への手紙を残しておく。
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判断能力が下がった後の、安心のために。
「もしも将来、認知症などで判断能力が下がってしまったら、自分のことを誰に頼めばいいのだろう」
「家族がいない/離れていて頼めない。お金の管理が心配」
そんなご不安を解消するための仕組みが 任意後見契約 や 財産管理委任契約 です。
当事務所では、元気な「今」のうちに、将来のために結んでおく契約のご相談・書面作成・公正証書化までサポートいたします。
3つの契約
01
見守り契約
定期的な訪問・電話連絡でご様子を確認する契約。判断能力に問題がない段階から始められます。
02
財産管理委任契約
判断能力はあるものの、身体的にお出かけが難しい方の代わりに、預金の出し入れ等を行う契約。
03
任意後見契約
判断能力が下がったときに備える契約。元気なうちに公正証書で結びます。
法定後見との違い
すでに判断能力が下がってしまった方には、家庭裁判所が後見人を選任する 「法定後見」 という制度があります。
法定後見の申立書類作成は当事務所でご対応できますが、実際の選任は家庭裁判所が決定します(行政書士は後見人就任の代理は行いません・地域包括支援センター/社会福祉協議会/弁護士・司法書士の先生と連携してご対応します)。
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