M&A Support Agency
M&A支援機関登録
行政書士鈴木啓治事務所は、国が創設した「M&A支援機関登録制度」の登録を受けている支援機関であり、
中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを宣言しています。
M&A支援機関として登録されている機関の提供する支援を受けた場合に限り、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)」において、 M&Aの仲介手数料やフィナンシャル・アドバイザー契約に係る手数料に係る費用の補助を受けることが可能です。 安心してご依頼いただける体制を整えていることが、登録の前提となっています。
依頼者との契約に基づく義務を、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって履行いたします。 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることはいたしません。 仲介の場合は、いずれの依頼者に対しても公平・公正に対応します。
停止意思を表示された場合には、ただちに広告・営業を停止します。 即時の判断を迫る勧誘、過大なバリュエーション提示、誤認を招く情報提供などは行いません。 勧誘目的を伏せた広告・営業も実施しません。
仲介者・FAの違いと特徴、提供業務の範囲、担当者の氏名、手数料の体系、テール条項、専任条項など、 重要事項(17項目)を記載した書面を交付し、ご納得を得たうえで契約を締結いたします。
バリュエーションについては、依頼者に対し、その手法・前提条件・限界等について明示的に説明いたします。 実勢価格との乖離が大きくなり得る点についても、誠実にご説明します。
仲介契約・FA契約締結前の段階から、相談者の企業情報の取扱いについて善管注意義務を負っていることを自覚し、 厳格な秘密保持のもとで取り扱います。行政書士は法律上の守秘義務も負っています。
仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨を含め、利益相反の可能性とその管理方法について 事前に十分なご説明をいたします。
実際の契約に当たっては、契約の違いに応じ、詳細版の重要事項説明書(売り手向け・仲介/売り手向け・FA/買い手向け・仲介/買い手向け・FA)の何れかを用いて、明確なご説明をさせていただきます。
Type 01 / Brokerage
仲介契約
譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し、双方に助言を行います。両当事者から手数料を受領する場合には、その旨を事前にお知らせいたします。
Type 02 / FA
FA(フィナンシャル・アドバイザー)契約
一方当事者のみと契約を締結し、一方のみに助言を行います。利益相反が生じにくく、依頼者の利益を一貫して追求できる体制です。
Reg. 01
中小企業庁
M&A支援機関登録
登録機関として、中小M&Aガイドラインを遵守。事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)の対象機関です。
Reg. 02
株式会社バトンズ
認定パートナー
令和2年8月登録。中小M&Aプラットフォーム「バトンズ」を通じた買い手探索・マッチング支援に対応します。
Reg. 03
金融財政事情研究会
事業承継・M&Aエキスパート
事業承継・M&Aエキスパート、M&Aシニアエキスパートの認定資格を保有。継続研鑽に努めています。