Land Cession to State
相続土地国庫帰属申請
相続した不要な土地を、国庫に帰属させる
令和5年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」は、相続によって取得した土地で「使う予定がない」「管理が困難」というケースに、一定の要件のもと土地を国庫に帰属させる新しい制度です。当事務所では、認定土地家屋調査士・特定行政書士として、要件確認から申請書類作成・現地調査対応まで一貫してお引き受けします。
申請の流れ
- STEP 01
ご相談・要件確認
相続した土地の状況をお聞きし、国庫帰属制度の要件(境界が明らか/建物がない/担保権がない/通常の管理を阻害する崖がない等)を満たすかを確認します。
- STEP 02
現地調査・必要書類の整備
土地の現況を実地確認し、境界の状態・建物の有無等を調べます。必要に応じて境界確定測量を実施し、申請に耐える地積測量図を整えます。
- STEP 03
申請書類の作成・提出
承認申請書、土地の位置・範囲を示す図面、写真等を作成し、法務局に提出します。当事務所はオンライン申請に対応しています。
- STEP 04
法務局調査への立会い
法務局による現地調査が行われます。立会いと質疑応答に同行し、円滑な審査をサポートします。
- STEP 05
承認・負担金納付・帰属
承認後、10年分の管理費相当額(負担金)を納付することで、土地は国庫に帰属します。納付手続きまで一貫してお手伝いします。
当事務所が適している理由
01
土地家屋調査士×行政書士
要件審査で求められる境界の明確性については土地家屋調査士として、書類作成・申請手続きについては特定行政書士として一貫対応できます。
02
境界確定測量まで対応
要件を満たさない場合に必要となる境界確定測量・地積測量図作成も自所で対応。手戻りなく申請に進めます。
03
制度初期から実務に対応
新制度の運用通達・実務動向を継続的に把握し、岩手県内の事案に即した助言を提供します。
Since 2023.04
令和5年4月施行の新制度を、
要件確認から負担金納付まで一貫対応。
国庫帰属に関するご相談
相続した使い道のない土地でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。