Welfare
障がい福祉サービス指定申請
就労継続支援・生活介護・グループホーム・放課後等デイ等の指定申請。
複雑かつ書類量の多い指定手続きを、丁寧にサポートいたします。
障がい福祉サービス指定申請とは
障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービス事業を行うには、都道府県・指定都市・中核市から「指定事業者」としての指定を受ける必要があります。指定を受けるには、人員基準・設備基準・運営基準の3つを満たし、定款/運営規程/勤務形態一覧表/平面図等、膨大な書類を準備する必要があります。
当事務所では、就労継続支援A型・B型/生活介護/共同生活援助(グループホーム)/放課後等デイサービス/児童発達支援等、障害者総合支援法・児童福祉法系のサービス指定申請を専門に取り扱っております。
取扱サービス類型
01
就労継続支援A型・B型
雇用契約に基づくA型/工賃支払のB型の指定申請。人員基準(管理者/サービス管理責任者/職業指導員/生活支援員)の整理から対応。
02
就労移行支援
一般就労を目指す就労移行支援事業所の指定申請。標準利用期間2年の運営設計から、関係機関との連携体制構築までサポート。
03
生活介護
常時介護を必要とする方への生活介護サービスの指定申請。サビ管・看護職員・生活支援員等の人員基準確認から対応します。
04
共同生活援助(グループホーム)
介護サービス包括型/日中サービス支援型/外部サービス利用型の各類型の指定申請。住居の確保・設備要件・運営体制を整理。
05
放課後等デイサービス
就学児童の放課後・長期休暇中の支援。人員基準(児童発達支援管理責任者/指導員/保育士等)の整理と運営規程作成。
06
児童発達支援
未就学児への発達支援サービス。事業所の物件選定(採光・面積要件)から、児発管の経歴証明まで一貫対応します。
指定申請の流れ
- STEP 1 事前相談(無料)サービス類型・想定定員・物件・人員体制について、現状をお伺いします。
- STEP 2 法人設立・定款変更新規法人設立の場合は会社・NPO法人・社会福祉法人の設立支援、既存法人は事業目的への追加(定款変更)から対応。
- STEP 3 物件・人員の確保サービス類型ごとの設備基準(採光/面積/消防/バリアフリー等)に合う物件選定をアドバイス。サビ管・児発管の経歴証明書類の準備。
- STEP 4 指定前研修・指定申請都道府県・市の指定前研修受講後、申請書・添付書類一式(運営規程/勤務形態一覧表/平面図/重要事項説明書等)を作成・提出。
- STEP 5 指定取得・運営開始標準的に申請から2〜3ヶ月で指定。指定後の運営マニュアル整備、加算届出のアドバイスも対応します。
報酬の目安
| 業務内容 | 報酬(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 就労継続支援A型・B型 指定申請 | 300,000円〜 | 運営規程/勤務形態/平面図一式含む |
| 就労移行支援 指定申請 | 300,000円〜 | — |
| 生活介護 指定申請 | 300,000円〜 | — |
| 共同生活援助(GH)指定申請 | 250,000円〜 | 住居数により変動 |
| 放課後等デイ/児童発達支援 指定申請 | 250,000円〜 | — |
| 変更届・加算届 | 30,000円〜 | — |
| 更新申請(6年ごと) | 100,000円〜 | — |
※ 法人設立費用・物件取得費・指定前研修費用等は含みません。
※ 価格はすべて税別表記です。
障がい福祉指定のご相談
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